憲法

【講座578】 設問 – 「わしなら、こう解く!」 – 「時間」「エネルギー」「お金」のムダをしたくない・・・

平成23年 新司法試験 短答式試験解説集 好評発売中!!
「成川式」平成23年(2011年)新司法試験 本試験問題 短答式


新司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「基本力をつければ、すぐ合格する」と、わしは常々いっている。基本力がついているかどうかを過去問で、検証すれば、いい。「基本力」「過去問」以外のことは、やらないように。なぜなら、「時間」「エネルギー」「お金」のムダだからである。では、「基本力」がついているかどうかを、過去問でやってみよう。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
【設問】
次の文章は、平成23年(2011年)新司法試験・第16問ア肢である。正誤を付し、理由も述べよ。
ア.憲法第66条第3項は、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う旨規定しているが、個々の国務大臣がその所管事項について単独の責任を負うことが否定されているわけではない。
【解答】
明日、示します。
【注】
(1)この問題と同じものが、サンプル問題10・イ、プレテスト8・イの2回も、出ている。
(2)答えを暗記しておれば、即、解答できる。しかし、それでは、「短答を、論文的に解く」ことには、ならない。単なる暗記だと、実力がアップしない。
(3)このブログを見ている人は、「堂々たる受験生」を目指すのだから、理解してから合格してもらいたい。
───新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 今日も暑いが、さあ、行くぞ!!
【成川先生の合格語録】
「基本力をつけて、堂々と合格する」
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