憲法

【講座579】 講座578の解答 – 「わしなら、こう解く!」 – 「泣きを、見たくない・・・」

平成23年 新司法試験 短答式試験解説集 好評発売中!!
「成川式」平成23年(2011年)新司法試験 本試験問題 短答式


新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 自分の実力は、自分でつける。誰も助けてくれない。毎年9月に、泣き(不合格)を見ないように日々、コツコツ努力する。誰も、君の努力を見ていないが・・・。しかし、「合格のゴッドファーザー」は、静かに見守っている。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示す。
【解答】
1.正しい。
2.理由
(1)前段の内閣の国会に対する連帯責任を負うことは、当然である(66条3項)。なぜなら、憲法が議院内閣制を採用し、民主的責任行政(政治)の実現を図るからである。
(2)後段の国務大臣個人が、所管事項について単独で責任を負うことも、当然である。なぜなら、国務大臣個人が行政権を行使する権能をもっているので、責任を負うのである。つまり、権能は、責任を伴うのである。なお、この責任は、政治的責任である。
【注】
1.上の理由が、「サッ」と出てこなければ、「基本力」があるとは、いえない。今、できなかった人は、即、「基本力」を養うことである。まだ、間に合う。
2.この点について、「『成川式』平成23年(2011年)新司法試験・本試験問題・短答式」(スクール東京出版)を参照してください。
3.「基本力」があると、君はすぐ合格できる。
───新司法試験・予備試験の合格を決める君よ!夢を抱いて、一日一日、面白くコツコツやる。さあ、今日も行くぞ!!
【成川先生の合格語録】
「基本力が、合格を呼ぶ」
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