憲法

講座109【新司法試験ブログ】講座108の解答

誤っている。
<第1文>
正しい。
【理由】
1. 国民の相続例度については、日本の伝統、国民感情や家族関係に対する規律などを、考慮しなければならない。その際、相続制度の立法は、立法府の合理的な裁量判断にゆだねられるべきである(立法裁量論)。
2. 立法府の裁量にまかせるのだから、立法には「合憲性の推定」が働く。したがって、違憲審査基準も、合理性の基準にすべきである。
3. 多数意見の「著しく不合理」か否かを検討する合理性の基準(明白性の原則)は、正しい。
<第2文>
誤っている。
【理由】
1. 「合理的関連性の存否を審査すべきだとする」のは、合理性の基準である。多数意見と、同じである。反対意見では、ない。
2. 判例における反対意見は、実質的関連性の存否を審査している。
【注】
本問は、判例の暗記に頼らなくても、「ロジック」で解ける。


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