憲法

【講座1097】 講座1096の解答 – わしなら、こう解く – 「勉強を始める前に・・・」

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 朝、起きたとき、自然・神様や人々に感謝し、その日の勉強をスタートしてください。日常生活で何かをやる前に、「感謝する」という気持ちをもつと、ものごとがスムーズに流れます。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
内閣に国会の実質的召集権がある(7条2号)がある理由は、次の通りである。
(1)権力分立の原理や議院内閣制を、より機能させるためである。
権力分立の原理や、議院内閣制においては、内閣と国会が相互に「抑制と均衡」を保たせる必要がある。
そこで、内閣には国会の実質的召集権を、国会(衆議院)には、内閣の不信任決議権(69条)をもたせている。
(2)特に、国政の迅速性が要請されるためである。
【注】
(1)この問題は、簡単であった。しかし、「権力分立の原理」や「議院内閣制」という用語が、必ず出せるようにしてください。
(2)国会と内閣については、「議院内閣制」というが、内閣と裁判所については、何というのだろうか。ヒマなときに考えておいてください。特に、関係する憲法条文を押えておいてください。
(3)ストックである、「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)、「成川式」マトリックス六法【民法】(PHP研究所)、「成川式」マトリックス六法【行政法】(PHP研究所)などを参考にして、勉強してください。そうすると、学習能率が“グ───ン”と上がります。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 感謝する気持ちをもって勉強すると、心が晴々とします。そして、学習能率も上がります。今日も感謝! 「自然・神様・みなさま、ありがとうございます」。では、君とは、元日に会おう! 「正月の叫び2013(ライブDVD通信」で、君を無理やり合格に導く!! 「やるぞ!」「いくぞ!」
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ! 今日もドカ───ンと行こう。「絶対合格だ!!」。
【成川先生の合格語録】
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