憲法

【講座1118】 講座1117の解答 – わしなら、こう解く – 「実は、同じなのよ」

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 最近、「短答」と「論文」を受講生と一緒に勉強していて感じることがある。「『短答』と『論文』は、まったく同じことをきいている」。そう、なのである。「短答」の問題を2~3問、一緒にすると、「論文」の問題になる。例えば、憲法・平成23年の「ストリート・ビュー」は、表現の自由とプライバシーの、それぞれ「短答」の問題を合作したものになっている。平成24年の「寺への公金支出」は、信教自由と政教分離原則の「短答」の問題を合作したものである。だから、「短答」と「論文」は、同じなのである。
では、昨日の答えを出します。
【解答】
 ①国会の立法権(立法作用)に関する事項
   法律の制定(41条)
 ②国会の行政権(行政作用)に関する事項
   両議院の議長その他の役員の選任(58条1項)
 ③国会の司法権(司法作用)に関する事項
   衆議院又は参議院が行う議員の資格に関する争訟の裁判(55条)
【注】
(1)この問題は、「統治」に関する中心的なものである。これが解けると、「統治」の世界が“パッ”と開けてくる。
(2)具体的には、「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)の340ページに載っている。この表は、覚えようとはしない。理解するように努める。そうすれば、分かってくる。
(3)同じように「内閣」「裁判所」についても、自分なりに考えてみてください。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人生は勝負だ。一気に走る。そして、勝つ。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ! 今日も「スコーン」と行くぞ。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「ものごとの本質を掴めば、ことは簡単である」
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