【お知らせ】
● 新刊!「平成25年 単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集」7月1日(月)発売!
● パーフェクト合格ゼミ「途中入学」無料キャンペーン7月15日(月・祝)まで延長
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! もう梅雨は、あけた。暑さが増してきた。
しかし、受験生には暑さは関係ない。他の受験生にも、同じ条件だから。「暑いから、大変だあ」という者が負け。わしも、やる。まず、7月13日(土)朝10時から、名古屋で「中部必勝合格ゼミ」を6時間、やりまくる! 来年の「短答」「論文」に、絶対合格したい人は、どうぞ。司法試験・予備試験の受験生だけでなく、ロースクール生でも、OKです。この日、暑さを“かまし上げる”。一気に、合格モードにもって行く! いくぞ! やるぞ! かかってこいだ!! 中部地方の君よ! この日、名古屋で面白く、やりまくろう!
では、昨日の答えを示そう。
【解答】
法の種類と公布権者・憲法上の条文
(1)憲法改正・法律・政令・条約
(天皇・7条)
(2)政令以外の命令
(それぞれの行政機関・なし)
(3)議員規則
(─── ・ ───)
[注]公布されない。
(4)条例
(地方公共団体の長・なし)
【注】
(1)この問題は、来年、司法試験・予備試験に出そうである。この種の基本問題は、完全なものにしたい。これからやってくる「短答」が難しくなる時代に、備えてほしいものである。
(2)司法試験・予備試験の「短答」過去問を、「論文的に解く」ことを続けていれば、問題はない。
(3)どんなに時代・状況が変化しても、「基本」を理解しておれば、大丈夫である。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「基本」を確実に学習する。そうすると、難問が出されても、「基本」の応用によって解答できる。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧ください。
さあ! 今日も“ドカ───ン”と行こう! 絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「“基本”だけで合格する!」
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