憲法

【講座1334】 講座1333の解答 – 「平和と戦争・・・」 – わしなら、こう解く

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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「平和と戦争」について、司法試験・予備試験を受験している君は、一般の人より、深く考えることができる。日本国憲法の前文、そして憲法9条について。司法試験・予備試験には、過去5回、9条問題が出題されている。すべての問題を一字一句、かみしめて解答を導いてほしい。わしは、いつか完全レジュメをもとに2時間で、講義してみたい。
とりあえず、昨日の問題の答えを、示します。
【解答】
日本国憲法第9条1項の「国政の発動たる戦争」「国際紛争を解決する手段」としての戦争とは、「侵略戦争」をいう。
【注】
(1)侵略戦争においては、「戦力」として防備用兵器だけでなく、攻撃用兵器をも使用する。
(2)侵略戦争における「交戦権」として、相手国に上陸したり、捕虜をとらえたりする。
(3)9条が難しいといっても、必要以上に細部にわたる知識はいりません。過去問が解ける範囲でいいのです。それにしても、5年間のうちでも、同じ論点が出ている。
▼来る9月16日(月・祝)から遠藤ゼミ(刑事系)をオープンします。計14回。刑法・刑事訴訟法を「試験委員コメント集」を使って、丁寧に解説します。刑事系論文のレベル・アップをして確実合格してください。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 現在、直接の戦争もなく、司法試験・予備試験の受験勉強ができる身は、幸せなことである。この幸せへのお返しとして、一生けん命、頭と体を使って勉強し、早期合格を遂げてほしい。合格後、国際平和のために、少しでも貢献してください。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 暑い日が残るが、体に気をつけて。なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。さあ、今日も“ドカ───ン”と行こう! 絶対合格だ!!
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  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

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