正しい。
【理由】
① 病気で勤務できない場合、原則として欠勤日数に応じて月給(月々の報酬)は、減額される。
② 一般社会と同じように、「ノーワーク、ノーペイ」である。
(注)現状は、1年間欠勤した場合、月給の2分の1カット、2年間欠勤した場合、月給の全額カットされる。
③ 80条2項後段「この報酬は、在任中、これを減額することができない」というのは、裁判官が勤務日とされている期間、正当に勤務した場合の報酬は、減額されないということである。病気で休んだ日は、「勤務していない」とみなされ、報酬計算の減額対象になる。したがって、同項の「報酬」は、欠勤分を減らされた後の「報酬」を意味する。
④ 同項の趣旨は、裁判官の身分保障になる。病気欠勤は、身分保障の問題とは関係がない。
【注】
(1)「一般常識」について、意見を聞きたいときは、いつでも、どうぞ───。
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