憲法

定義・分類

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! ある項目を理解するためには、その項目の定義・趣旨・分類を把握していればよい。まず、定義。これは、一字一句、覚える必要はない。テクニカル・タームを中心に理解する。次に、趣旨。これは、ほとんどが定まっているから、覚えるまでもなく分かる。それに、定義から推定できたり、定義の中にすでに入っていることもある。最後に、分類。これは、意外に重要である。しかし、司法試験・予備試験の受験生の多くが、苦手である。
今日は、定義・(趣旨)・分類に関する問題を出します。
【設問】
条約に関する次の記述について、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
国家間の合意には、条約のほか、協定、取極、規約、憲章、議定書など様々な名称のものがあり、その締結には常に国会の承認を必要とする。
【注】
(1)これは、司法試験憲法平成26年20問肢アの問題である。答えを出すのは簡単だが、理由を示す際、ウッカリすることがある。
(2)詳しい解説は、このほどスクール東京出版から出た、「平成26年(2014年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(スクール東京出版)」の345・346ページに記載されている。君が、ピッタリした解答を示すことを期待したい。
(3)条約についての定義を、まず理解する。ウッカリしないように。次に、条約の分類をキッチリしてください。
(4)条約については、司法試験・予備試験の「短答」では、定番メニューである。だから、バッチリ食べてほしい。

――――――――――――――――――
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 極端に言えば、定義と分類を押えれば、司法試験・予備試験は合格だ。この点を、しっかり分かってもらいたい。今日の話も、本当のことだよ。
さらに、暑くなってきた。“ビシッ”と気を引き締めて、“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
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A:すばらしい夢を、お持ちですね。私が、サポートしましょう。実は、「スクール東京」のホームページにも載っていない“裏メニュー”の講座があります。「どうしても受かりたいが、実力が伸びない!」「何とかして!」という受験生のための、“駆け込み寺”です。旧司法試験のときから、たくさんの受験生を受け入れ、相当数の合格者を出しました。今も、全国から生徒が集まっています。まずは、「成川合格塾」へ。
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