司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「短答」で90%以上、取るのも「論文」で上位得点するのも、コツがある。このコツを勉強する中で、自分なりに習得していってください。もし、どう考えても分からない場合は、「スクール東京」の専門研究員・講師そして、わしに質問してください。必ず回答しますから、適当にお茶を濁したりしないので、ご心配なく。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
(1)( ㋑ 広義)条約
*** | ( ㋑ 狭義)条約 | 行政協定・交換公文 | |
―― | いわば執行条約 | いわば委任条約 | |
定義 | 文書による「国家間の合意」をいう。 | 既存の条約を執行するために必要な技術的・細目的協定(取決め)をいう。 | 条約の具体的な委任に基づいて,定められる政府間取り決め(行政協定)をいう。 |
73条2号「外交関係を処理する」 | ×含まれない。 | ○含まれる。 | |
73条3号「条約を締結する」「国会の承認を経る」 | ○含まれる。 | ×含まれない。 | |
98条2項「条約」 | ○含まれる。 | ○含まれる。 (理由)国際協調の精神を実現するため,誠実に遵守すべき内容だからである。 |
(解法1)( ㋑ 狭義)条約とは,文書による国家間の合意をいう。「文書によ」らない条約である限り,条約とはいえない。誤りである。 (解法2)「国家間の合意には,~など様々な名称のものがあり」を素直に読むと「広義の条約」を指していると認められる。そうすると,( ㋑ 狭義)条約は,「常に国会の承認」を必要とするが,行政協定は「国会の承認」を必要としないから,誤り。 (注) ① ただし,肢を( ㋑ 狭義)条約とみなせば,正しい。 ② 〔司19-②-イ〕と,同じ。 |
【注】
(1)この解答は、このほど発売された「平成26年(2014年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(スクール東京出版)」の346ページに、載っています。ゆっくり、見ておいてほしい。解答について不明点があれば、どうぞご質問を。
(2)「短答過去問集」は、「読みやすい」「理由がキッチリ書いてあるので、理解できる」「条文・学説・判例に丸投げしていないので、論文の勉強をしても役立つ」と全国の受験生から喜ばれている。ぜひ一度、読んでほしい。ただし、書店では売っていないので、直接、「スクール東京」か「スクール東京出版」に、ご注文を。
(3)今回の【設問】【解答】で、定義・分類の大切さを習得してください。
さあ、今日も楽しく面白くやろう。そのためには、まず「分かる」こと。“スコ――ン”と行こう! 絶対合格だ!!
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