憲法

憲法41条

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 再度、受講生からのご要望をいただき、いよいよ来週2014年7月22日(火)から、7科目「論文」演習 + ゼミ が、リニューアル・スタートする。各回とも、短答過去問・論文過去問等を、60分で解ける「簡易論述式問題」に改題して、出題。その後スグに、解いたばかりのテストを採点し、質疑応答により疑問を解消をしていただける、画期的な企画である。ぜひ、トライしてみてください!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験において、「短答」と「論文」がリンクしていることが具体的に分かった時点で、次の試験に必ず合格する。「短答」と「論文」は関係がない、と思っているうちは、たいしたことはない。ラッキー合格以外は、不合格を続けるでしょう。注意してもらいたい。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
司法試験プレテスト6問肢ウ。「国会両院の議院規制は、国会だけが実質的意味の立法を制定できることに対する憲法に明示された例外である」
(1)「国会だけが」とは、憲法41条「・・・国の唯一・・・」の「唯一」を意味する。
(注)議院規制は、国会中心立法の原則の例外である。
(2)「実質的意味の立法」とは、憲法41条「・・・立法機関・・・」の「立法」を意味する。一般的抽象的法規範である。
【注】
(1)憲法・統治においては、41条をしっかり、理解してください。「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)ならP343から、司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法【統治】(スクール東京出版)ならP21から、“ビシッ”と説明してあります。
(2)分からない人は、質問してください。そして、「41条が問題文では、どのように問われているか」をチェックしてください。
(3)「短答」では、ある論点を確実に理解してから、次の論点に移ってください。「まあ、まあ分かった」は、「まったく分かっていない」と同じです。なぜなら、少しひねられると、アウト。さらに、論点のエキスを「論文」における設問文に連動させられない。いずれにしても、点にならない。
(4)合格しない人は、合格ノウハウが分かっていないのです。早く合格するエキスをつかんでください。「一日も早く合格したい」なら、「成川合格塾」に。この塾では、「短答上位合格→論文合格」を目指します。自分の弱点を発見してもらいたい。自分の弱いところを、そのままにしておくこと、いつまで経っても、実力はアップしたいから。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人生は、そんなに長くはない。受験生活は、なるべく短い方がいい。それを可能にするには、合格ノウハウがいる。闇雲に勉強しても、点数は上がらない。この点をしっかり、認識してください。
さあ、今日も“バシッ”と合格ノウハウの下で、“爆勉”してください。絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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Q:娘が、司法試験の受験勉強を、(法科大学院への通学を合わせると)かれこれ7年間、続けています。年々、生活習慣が悪くなってきて、ひどい夜型リズムになっています。深夜3時まで、ゴソゴソと部屋で活動し、昼近くの11時に起きてくる始末。「そんなふうでは、試験の時間帯に頭が働かないぞ」と注意するのですが、治す気配がありません(東京都・KKさんの父)。
A:朝、起きられない受験生には、2つ、共通することがあります。まず、 ① 昼間に、ほとんど運動をしないこと。それから、 ② 他人に依存していること。この2つがそろうと、夜ふかしの生活習慣に陥る人が多いです。 ② の症状は、“責められると言い逃れ・逆ギレする”、“自分から仕事や勉強を積極的にやろうとしない”といった反応・行動をします。どうしても、治らない場合には、「成川合格塾」で、ご相談に乗ります。
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