民法

来年の司法試験・予備試験日程(1) / 【法務省発表】

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! このほど、2015年(平成27年)司法試験と予備試験の全日程が、発表された(詳細は、「スクール東京」の【法務省発表】トピックスより、司法試験の日程予備試験の日程をご参照ください)。
<司法試験><予備試験>は、明日、知らせたい)。
1.試験期日
  ① 2015年(平成27年)5月13日(水),14日(木),16日(土),17日(日)の4日間。
  ② 今日から数えて、あと273日です(司法試験・予備試験までのカウントダウンより)。
2.試験日程
  ① 5月17日(日)短答式試験
   憲法(50分)・民法(75分)・刑法(50分)
  ② 1問が2分30秒程度となる。
   今年までは、1問が2分~2分15秒だった。旧司法試験は、1問3分30秒だった。
   このことから、来年度短答の難易度は、今までより少し難しく、旧司法試験より易しいことが予想される。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! それでは、民法の問題を示します。
【設問】 民法No.2
民法415条前段(履行遅滞を想定)には、同条後段(履行不能)とは異なり、「債務者の責めに帰すべき事由」という文言が規定されていない。
そこで、債務者に履行遅滞の責任を追及するために、債務者の責めに帰すべき事由は、条文の規定通り不要か、それとも必要か。理由を付して答えなさい。
【注】
(1) この問題は有名なので、「当然、知っている」という人も多いであろう。しかし、既に知っている人も、再度、結論を導く過程を確認してほしい。知らなかった人は、これを機会に、思考の手がかりの一例として、学んでほしい。
(2) この問題を通じ、条文解釈の基本型を確認してほしい。基本型がマスターできれば、見たことのない問題に当たった時も、基本型を応用することができる。そのため、問題に、冷静に対処できる。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 来年の短答は、少し難しくなる。しかし、今までの過去問題を「より深く理解するだけで、十分に対応できる」。重要なことは、余分なものに手を広げないこと。不確かな知識が多くなるだけで、本番で点が伸びないからである。
さあ! 今日も“ドカ――ン”と行こう! 絶対合格だ!!
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Q:同じ法科大学院に通う女性と、付き合っています。男である私が相談することではないかもしれませんが、彼女の生理痛が重すぎて、心を痛めています。とにかく、2ヶ月に1回の割合で、2日ほど激痛が続くそうです。駅で倒れて救急車で搬送されたり、トイレの中で気を失ったこともあります。勉強どころでは、ありません。改善する方法があれば、教えてください(京都府・MHさんの彼)。
A:私は、そのような相談を、過去にたくさん受けています。まず、“体を冷やさない”、“ストレスをとる”ことが、すぐに出来る対処法です。それから、毎日飲む水を、お勧めする“いい水”に変えたら、生理痛が軽くなるようです。2ヶ月間、飲み続けると、体を構成する体液が良質な天然水によるものに入れ替わります。この水を使った女性の受験生によりますと、「生理時に感じていた血液のいやな匂いが、嘘のように消えた」「排血が早く、生理痛の重さが以前の5分の1に」とのことです。その水は、一般に流通していませんので、私がご紹介します。
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