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民法No.81[事例式演習]問題編/石原裕次郎の言葉(1)

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間、自分で納得できないことは、先に進んではいけない。奴隷ではないのだから。これに似たことを、昭和の大スター、石原裕次郎は、残している。

<石原裕次郎の言葉(1)>
「僕は、まだ若くて単純かもしれないけどね。自分で納得しないことは、したくないよ」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!この言葉を司法試験・予備試験に、置き換えると、こうだろう。「自分で理解しないことは、覚えたくないよ」。しかし、受験界では、以前から、真逆のことが起こっている。「分からなくても、まず覚えておく」これは、おかしい。このようなスタンスで、試験に受かっても、裕次郎ならうれしくも、楽しくもないだろう。君は、人間なんだから、ものごとは、まず考えて分かろう。その後で、自然に覚えよう。

では、民法の問題を出します。


民法No.81[事例式演習]問題編

機械製造職人のKは,元公務員で現在は飲食業のMから「君,たい焼き製造機を作ってくれないか」と頼まれた。Kはたい焼き製造機械(以下,「本件機械」という)の製作を請け負い,これを製作してMに引き渡した。Mが本件機械を使用してみたところ,契約では1時間当たり30個程度のたい焼き生産能力があるとされていたのに,不具合があり1時間当たり15個程度のたい焼き生産能力しかないことが判明した。そこでMは,「君,本件機械がこんな体たらくではたい焼きを作れないではないか」と言い,直ちに本件機械の不具合をKに告げて修理を求めた。
[問] Mはこうした不具合があったのでは本件機械を導入する意味がないと考えており,「毎日毎日僕は,鉄板の修理をKに電話して催促しておるのだが,一向に修理しようとしない。いやになっちゃうよ」とボヤいていたが,本件機械を契約どおりのたい焼き生産能力の機械とする修理は可能である。Kが修理をしようとしないので,M は代金を支払っておらず,また,Mにはたい焼きの十分な生産できないことによる営業上の損害が発生している。この場合に,Mの代金債務についての連帯保証人であるYは,K からの保証債務の履行請求に対してどのような主張をすることができるか。
[注]旧司法試験平成17年度論文式試験民法第1問(設問1)の改題である。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!どうせ、この一生、短いのだから、納得したことをやりましょう。たとえ、その結果、失敗しても、それはそれでいい。また、考えて、再トライすればいい。昭和のタフ・ガイ、裕次郎も、われわれに教えてくれた。「納得のいくことを、やろう!」

さあ!今日も、面白く“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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9月12日16:00 平成29年司法試験最終合格発表
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9月12日16:00 平成29年司法試験法科大学院等別合格者数等
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