行政法

行政法定義テストNo.2[問題編]/世阿弥の言葉(1)


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「医学部受験ブログ開設にあたり」

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スクール東京

最高名誉顧問

成川豊彦

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

ものごとは、ひとつのルールや志のようなものがある。ことを始める場合、最初の志を忘れないようにしたい。室町時代の猿楽師、世阿弥は、深い言葉を後世に残してくれた。

<世阿弥の言葉(1)>
「初心、忘るべからず」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

予備試験・司法試験を始める場合「なんのためにやるのか」を大切にしたい。スランプになれば、初心を思い出せばよい。なんとか切り抜けられる。

では、行政法の問題を出します。


行政法定義テストNo.2[問題編]

次の①から⑦について解答しなさい。

①Mは,国有地である河川区域内の土地について行政庁Kから河川法に基づく適法な占用許可を受けていたが,同法所定の許可を受けることなく当該土地上に工作物を設置した。Mは,Kとの間で,所定の期限までに当該工作物を撤去することを約したが,同期限までに撤去しなかった。この事例において,Kは,Mに行政上の強制執行の措置を取ることができるか。
②行政上の義務を2つに大別すると,どのような義務に分けることができるか。
③執行罰と刑罰の違いは何か。目的と時的要素の観点から答えよ。
④行政庁による氏名の公表は,個人の名誉,信用等を毀損するおそれがあるから,行政庁は, 法律の根拠がなければ公表することはできない。この記述は正しいか。
⑤いわゆる「バイパス理論」とは何か
⑥行政上の強制徴収が可能な公法上の金銭債権について,あえて強制徴収という自力救済の権限を行使せず,民事的な執行の方法を取ることは可能か。
⑦水道事業者である地方公共団体が,同地方公共団体が定めた建築指導要綱に基づく行政指導に従わないことを理由に 建築中のマンションにつき給水契約の締結を拒否した場合 それが 当該建築指導要綱を順守させる目的によるときは,水道法第15条にいう「正当な理由」があり,適法な拒否に当たるか。
(参照条文) 第15条第1項 水道事業者は,事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは,正当な理由がなければ,これを拒んではならない。

[注]今回は,主に「行政強制」の分野からの出題である。「定義テスト」と銘打ってあるが,⑤を除き,定義そのものを問う問題ではない。定義を身に付けるためには,事例問題を通じて問題となる概念の定義を想起し,それを使って問題を解決することが大切だ。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

もし、あなたが試験に受かり、その後仕事で成功しても、ふと、世阿弥の言葉を思い出してほしい。新しい発見があるのであろう。

さあ!今日も、心を強くもって、“爆勉”しよう!面白く行け!絶対合格!!

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