行政法

行政法ドリルNo.16[問題編]/“合格の神様”の言葉


【設問➀】
ア.法律に定められた租税を行政機関が減免する措置をとるためには,法律の根拠が必要である。
イ.法律による行政の原理の下においては,国が補助金の交付を行う場合には,法律によって補助金交付の根拠を定めなければならず,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律がこれを定めている。国は,国の補助金を交付するための根拠として,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を定めているのであり,地方公共団体は,同法に相当する条例を制定しない限り,補助金を交付することができない。

[分析のためのdialogue]
花子さん「おっ,『法律による行政の原理』の問題ですね。興奮して来たな。こんなの行政法で最初に習う基礎中の基礎じゃないですか。楽勝っすよ。ちゃちゃっと終わらせましょうか。」
S東先生「その意気やよし,ですね。そのくらい強気の方がいいのかも知れません。ただ,『こんなの楽勝っすよ。余裕でしょ。』と思った時ほど興奮して冷静な判断が出来なくなり,問題文の読み違いや読み落とし等のミスを起こしてしまうものです。この問題を通じ,問題文の読み方やしっかり基礎知識の使い方を確認しておきたいところです。アとイ,それぞれの理由付がきちんと整合する形で提示できるかどうかが重要です。」

【設問②】
高裁判所平成4年10月29日第一小法廷判決(民集46巻7号1174頁・伊方原発訴訟判決)に関する次のアからウまでの各記述の正誤を判断しなさい。
ア. この判決は,原子炉設置許可処分の違法性に関する司法審査の方式として,裁判所が処分要件について行政庁と同一の立場に立って判断を行い,それと行政庁の判断とを比較して,行政庁の判断の適否を審査するという方式を採用している。
イ. この判決は,原子炉設置許可処分について,処分要件を満たした場合に,処分をするかどうか,するとしてどのような内容の処分をするかという点について,行政庁の裁量を認めたものである。
ウ. この判決は,原子炉設置許可処分の取消訴訟においては,原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると,行政庁の側がその判断に不合理な点がないことの主張,立証責任を負うべきものとしている。

[分析のためのdialogue]
S東先生「アやイについては特に迷うことはないでしょう。」
花子さん「ウは,迷いますね。行政庁の側がすべての資料を保持しているのであれば,行政庁側が判断に不合理な点がないことの主張,立証責任を負うべきといえそうです。でも・・。」
S東先生「花子さんの言うように,本問はウが難しい記述です。おそらく,出題者としてはウの正誤判断を正しくできるかどうかを試したかったのでしょう。判断のポイントは,原則を意識しながら,『資料をすべて行政庁の側が保持している』という点を法的にどう評価し位置付けるか,という点にあると思います。行政事件訴訟法の条文を想起することも必要でしょう。」


いよいよ、本番―。体に気をつけて、頑張ってください。本日は、畏(おそ)れ多くも、「合格の神様」の本心(「合格抄」・スクール東京発表)を、私が代筆して、あなたにお伝えします。声を出して、読んでください。

<「合格の神様」の言葉(1)>
・最後の最後、気合いを入れる。
「今の実力で、合格!」。
(1)太陽!お世話になった皆様!合格の神様!「ありがとうございます」
(2)夢・実現のために、合格する!
(3)ストックを、トコトン見直す。
(4)やるだけの事は、やった。どこからでも、「かかってこい」。
(5)迫力ある、平常心。
(6)今の力だけで、トコトン勝負する。それで、合格できる!
(7)目の前の問題だけを、全力で考える。
(8)基本・基本・基本。
(9)あがったら、「1分間の世界旅行」。
(10)最後の0.1秒まで、諦めない。
(11)感謝・感謝・感謝!
(12)「行くぞ!」

・終わったことは、振り返らない。忘れる。次の科目のことに集中する。明日も、頑張ってください。

スクール東京
講師一同
スタッフ一同
成川豊彦


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