【設問】
A県は,漁港漁場整備法(以下「法」という。)に基づき,漁港管理者としてB漁港を管理している。B漁港の一部には公共空地(以下「本件公共空地」という。)があり,Cは,A県の執行機関であるA県知事から,本件公共空地の一部(以下「本件敷地」という。)につき,1981年8月1日から2014年7月31日までの期間,3年ごとに法第39条第1項による占用許可(以下 「占用許可」とは,同法による占用許可をいう。)を受けてきた。そして,1982年に本件敷地に建物を建築し,現在に至るまでその建物で飲食店を経営している。同飲食店は,本件公共空地の近くにあった魚市場の関係者によって利用されていたが,同魚市場は徐々に縮小され,2012年には廃止されて,関係施設も含め完全に撤去されるに至った。現在Cは,観光客などの一般利用者をターゲットとして飲食店の営業を継続し,2013年には,客層の変化に対応するために店内の内装工事を行っている。他方,A県知事は,魚市場の廃止に伴って,観光客を誘引するために,B漁港その他の県内漁港からの水産物の直売所を本件敷地を含む土地に建設する事業(以下「本件事業」という。)の構想を,2014年の初めに取りまとめた。なお,本件事業は,法第1条にいう 漁港漁場整備事業にも,法第39条第2項にいう特定漁港漁場整備事業にも,該当するものではない。 Cは,これまで受けてきた占用許可に引き続き,2014年8月1日からも占用許可を受ける ために,本件敷地の占用許可の申請をした。しかし,A県知事は,Cに対する占用許可が本件事業の妨げになることに鑑みて,2014年7月10日付けで占用不許可処分(以下「本件不許可処分」 という。)をした。Cは,「Cは長期間継続して占用許可を受けてきたので,本件不許可処分は占用許可を撤回する処分と理解すべきである。」という法律論を主張している。A県の職員Vは行政機関に勤務する者でありながら行政法規に疎く,行政法の入門書を読んでみてもまるっきりチンプンカンプンであり,「Cの野郎,撤回とかなんとか難しい言葉使いやがって。さしずめアイツはインテリだな。」とか思っていた。そのため,Aは,Cがなぜ上記のような法律論を主張しているのか,及び,A県側の法律論は認められるかについて,弁護士Dに質問をした。A県職員Vの質問を受けた弁護士Dの立場に立って,以下の設問に解答しなさい。
〔設問〕 本件不許可処分を,占用許可申請を拒否する処分と理解する法律論と,占用許可の撤回処分と理解する法律論とを比べると,後者の法律論は,Cにとってどのような利点があるために,Cが主張していると考えられるか。行政手続法及び行政事件訴訟法の規定も考慮して答えなさい。
[分析の地図]
S東先生:本問では,Cが置かれた状況を具体的に想像しながら,Cにとって有利な法律論及びその法律論がCにとって有利であることの理由を説明することが求められています。ここでいう「有利」とは,具体的にどのようなことを意味するのでしょうか。
花子さん:Cの目的をより実現しやすい,ということだと考えます。
S東先生:そうですね。そうすると,Cがなぜ本件不許可処分を撤回処分と法律構成することを望むのかを考える必要がありますね。Cの主張する撤回処分という処分は,行政手続法及び行政事件訴訟法に規定がありますか。
花子さん:ありません。
S東先生:その通りです。撤回処分については,行政手続法及び行政事件訴訟法いずれにおいても明文規定が存在しないことを確認しておきましょう。一方で,申請拒否処分については明文規定があります。それにもかかわらず,Cは本件処分を明文規定のない撤回処分として構成することを希望するのはなぜなのか,ということです。すなわち,「撤回処分」に関して明文規定がないこと自体は本問のCにとって不利なことはない,換言すれば解釈論を展開しなくとも法的位置づけを明確でき,しかも申請拒否処分に比してむしろ有利であるいうことですね。
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