商法

商法定義テストNo.2[問題編]/鴨長明の言葉(1)


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「医学部受験ブログ開設にあたり」

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成川豊彦

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

人間の一生は、川の流れのようである。ゆっくり、眺めて、人生、社会、組織、人間などを考えてみたいものである。平安時代~鎌倉時代の歌人、随筆家で、方丈記の作者である鴨長明は、静かに述べている。

<鴨長明の言葉(1)>
「行く河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

この言葉の意味は、人それぞれに、何通りにも受け止められる。あなたもヒマな時、あなた流に解釈してください。

では、商法の問題を出します。


商法定義テストNo.2[問題編]

次の①から⑧の記述について解答しなさい。
今回は,「会社の設立」からの出題である。

①株式会社の設立手続は,どのような経過をとるか。5つの段階に区分せよ。
②「設立中の会社」の法的性質
③「設立中の会社」における発起人の権限は,どこまで及ぶか。
④開業準備行為(設立ではなく事業開始に必要となる取引行為で,成立後の会社に効果を帰属させることを目的としたもの)は,上記③で答えた内容に照らした場合,発起人の権限に含まれるか。
⑤成立後の会社は,発起人が設立段階で行った権限外の行為を追認し,自らに効果帰属させることができるか。理由と共に解答せよ。
⑥会社の設立に違法事由(強行規定違反および公序良俗違反)があれば,その設立は当然に無効となるか。
⑦定款の定義
⑧定款の認証手数料および印紙税,検査役報酬,払込取扱機関の手数料および報酬,登録免許税については,定款へ記載することが不要とされるが,その理由は何か。

[注]いずれも短答式において頻出の事項である。①については,持分会社についても確認しておこう。株式会社と持分会社の設立段階における異同を比較することで,両者の特徴をつかむことができる。④については,③の定義を使うことを意識しよう。⑧については,定款への記載及び検査役による検査が義務付けられる発起人の報酬その他の特別利益(28条3号)との違いを意識しつつ考えてみることが大切だ。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

鴨長明の言葉を見た後、さて受験に向かう。出題された問題を明確に捉え、処理してください。

さあ!今日も、面白く自分なりに“爆勉”しよう!強かに行け!絶対合格!!

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