民法

今週の土曜・日曜から、「7科目・パーフェクト合格ゼミ」「短答1年・合格スクール」がスタート!

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! いよいよ今週の土曜・日曜から、「7科目・パーフェクト合格ゼミ2016」「短答1年・合格スクール2016」が、始まる。
前期合同ガイダンスのページでは、2015年5月23日(土)、5月24日(日)に開催されたガイダンスの動画を、配信しています。「来年、合格したい人」「来年、受かりたい人」。先手必勝でやりましょう。夏場に勉強した人は、必ず勝つ。
では、昨日の民法の答えを示します。
【解答】民法No.22
債権譲渡禁止特約の主張立証責任
 ① 正誤について
誤っている(債務者が主張立証する必要はない)
 ② 理由について
債権譲渡禁止特約は、債権者債務者内部の特約であるため、第三者である譲受人に特約の効力は及ばないのが原則である。譲受人は、債権を有効に譲り受けることができると信頼するため、特約の存在は知らないことが通常である。そこで、譲受人の信頼を保護し、取引の安全を図る必要がある。
したがって、譲受人に特約の効力が及ぶのは、譲受人が、特約について悪意または重過失の例外的な場合に限られる。
よって、譲受人の悪意または重過失は、例外的な事由であるため、公平の見地から、債務者が主張立証する必要がある。
【注】
主張立証責任の問題については、苦手意識から、覚えこむことで乗り切ろうとする人もいるかもしれない。しかし、暗記で対応するのは危険である。そのため、条文の位置づけや趣旨から理解するよう努めたい。また、「公平である」という理由付けを述べる場合、「公平」に内容を事案等に即して特定することが肝要である。
【民法の道標】No.10
<短答式試験の過去問活用法>
論文式試験の答案作成において、定義や趣旨そして判例等の基礎知識を正確かつ迅速に引き出せるように準備しておくことは非常に重要である。
基礎知識を身につける方法についてだが、これは様々な方法が考えられる。有効だと考えられる方法の一つとして、「短答式試験の過去問を活用する」という方法がある。
短答式試験の過去問は、ただ単に解くだけではもったいない。短答式試験の本試験問題も、試験委員の方々が作成されているのだから、そこには論文式試験でも問われる基礎知識や問題意識が存在すると考えられる。例えば、科目によっては、一つの問題を使って、近年の重要判例や論点に関する理解を問うことがある。このいわば「試験委員指定判例・論点」の問題意識や重要部分を、短答式試験の過去問を通じて、論文式試験へのリンクも意識しながら習得するのである。
また、短答式試験問題には、重要判例や論点に関する規範や理由付けも示されていることがある。この規範はいわば「司法試験委員会の公式見解」といえるから、論文式試験の答案でも安心して書くことができる。さらに、短答式試験の問題を繰り返し検討していると、ある論点に関する典型例も学ぶことができる。典型例を知ることにより、論文式試験における論点発見能力も身につけることができるだろう。
他にも、短答式試験の過去問を、論文式試験の問題を解くために有効利用できる方法はいろいろ考えられる。ぜひ各自工夫し、シンプルで合理的な活用方法を生み出してみてはいかがであろうか。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 合格のことで、何か分からないことがあれば、「成川合格塾」に来てください。“ビシッ”と、ピントの合った話をします。そして、「なるほど、こうやれば受かるんだ」と気づきます。
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A:大丈夫です。2015年5月23日(土)、5月24日(日)に開催されたガイダンスの様子は、前期合同ガイダンスのページで、動画を配信しています。「来年、合格したい人」「来年、受かりたい人」。先手必勝でやりましょう。夏場に勉強した人は、必ず勝つ。憲法は私(成川豊彦先生)、民法は“ミスター・民法”佐上武孝先生、行政法は“行政法の鬼”寺田健一先生、商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法は“スーパー・ナイン”安達浩之先生が、担当します。3名の先生たちは、今このブログを読んでいる皆さんと同じように、もと受験生。自身で打ち立てた受験哲学を基に、どうしたら勝負に勝てるのかを、お話されます。貴重な言葉が、たくさん聞けますので、ぜひご覧ください。
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