民法

詐害行為取消権における訴訟物

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 若いことは、いいことだ。もっといいことは、努力することだ。プロ野球の北海道日本ハムファイターズ投手兼打者、大谷翔平さん(20)は、二刀流の道を躍進中だ。昨年の成績は、11勝4敗・10本塁打。「10勝・10本塁打」は、日本史上初。これからも記録更新して行く。
――――――――――――――――――
<大谷翔平選手(プロ野球)の言葉>
「僕は、パイオニアになりたい」
――――――――――――――――――
では、昨日の答えを、示します。
【解答】民法No.14
詐害行為取消権における訴訟物
詐害行為取消権に基づく契約の取消しおよび所有権移転登記抹消登記手続請求権
【注】
詐害行為取消権に関しては、訴訟物のほかに成立要件を確実にしておきたい。今回は出題していないが、債権者代位権における訴訟物も重要である。詐害行為取消権の法的性質は、取消権としての形成権と取消しを原因とする請求権が、共に行使される折衷説である。
したがって、訴訟物も、形成権としての取消しと請求権としての所有権移転登記抹消登記手続請求権の2つになることを指摘する必要がある。
【民法の道標】No.6
<未知の問題に対応するためには、ノウハウ(ストック)を作ることが大切>
論文式試験の出題趣旨や採点実感等(「試験委員コメント集」)では、しばしば「問題の所在を的確に示すことが求められる」旨のコメントが出される。このコメントにあるように、出題趣旨に近づく解答をするためには、その問題における個々の論点の問題の所在(核心)を冷静に見極め、答案に的確に示す必要がある。
しかし、いわゆる未知の問題に、ぶつかったときに、その問題固有の核心を冷静にとらえることは、決して容易ではない。問題を的確な視点から分析する習慣が身に付いてなければ、問題を見ても「何を問うているのか分からない」うえに、解答も「何を言っているのか分からない」となってしまうだろう。
問題を分析し、核心をとらえる視点としては、基本原則や条文からアプローチする、既存の知識である典型例との比較を試みる等が考えられる。未知の問題に対応するために大切なことは、こうした既存の知識や思考を確かなものとし、問題を解く視点として活用するためのノウハウ作りである。
<自分で作った、ノウハウ(ストック)が、将来、自分を合格に導く>
例えば、自分なりのノウハウを開発するつもりで、未知の問題に対応するためのマニュアルを作ることは非常に有益だ。ある合格者は、「試験委員コメント集」から、自分に不足すると感じた箇所を抜粋し、ノートにまとめていたという。また、ある合格者は、答案作成において注意すべき点や日々の勉強を通じて気が付いた点を、重複を厭わず、とにかく書き留めていたそうだ。あとで読み返して、何度も書かれていることは、それだけ自分にとって重要な事項になり、独自の問題対応マニュアルになるということだろう。
こうした作業は、一見地味で面倒な作業だが、手堅く地に足の着いた方法である。何より、このストックは、本番で威力を発揮する「自分だけの最強ツール」でもある。日頃の勉強は、既存の知識や思考を手堅いものとし、未知の問題に対応するためのノウハウ作りといっても過言ではないのだ。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 大谷選手のように、新しいもの(記録)を作りたい人は、自分の仕事(勉強・研究)が好きである。好きでないと、大きな仕事は出来ない。君も、合格後、法曹界や、その他の道に進む場合、出来る限り、パイオニアになってもらいたい。特に、このブログを愛読している人は、そう、お願いしたい。どんな分野でもいい。どんな小さなことでもいい。今まで、誰もが、やっていないことをやる。
「君も、パイオニアになる!」
さあ、今日も夢をもつ。今の勉強を好きになり、進む。行くぞ! “スコーン”と“爆勉”する! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。少しでも、プラスになられた方は、ぜひ、以下のバナーをクリックしてください。
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
「クリック、ありがとうございます」。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
【成川先生の合格語録】
「君も、パイオニアになる!」
【家族からのレター】 ※お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
Q:会社員の息子が、予備試験の受験を始めました。予備校の参考書を一式揃えて、読み始めたのですが、一週間ほどで挫折。「はぁー」とため息をついて、「内容が全然、頭に入らない・・・」と(鹿児島県・ATさんの母)。
A:勉強を始めて間もないとき、黙々と本を読んでも、すぐに飽きてしまいます。そこで、映像と音声で、入門的な知識を一通り聞いてしまうのがいいでしょう。「7科目・入門講座DVD通信」が、お勧めです。憲法は私、憲法以外の科目は、“スーパー・ナイン先生”といわれる安達浩之先生が担当します。最初は、「難しい」「早くて、説明が聞き取れない」と感じますが、分からないところはそのままにして、まずは1回、聞く。その後、聞き取れなかった部分を、2回・3回聞いてみるのです。耳が慣れれば、内容も頭に定着します。諦めず、頑張ってください。
【成川先生へのメール】
成川先生へのメール」を承っております。何でもお気軽に、メールをしてください!

詐害行為取消権前のページ

母親の責任も、ある次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 民法

    司法試験まで245日、予備まで249日 / 【法務省発表】

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 法務省より、「平成26年司法…

  2. 民法

    民法112条の理解

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「タカマツ」の妹役の松友美佐…

  3. 民法

    親族相続分野/ガリレオの言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!昨日のガリレオ…

  4. 民法

    不動産の二重譲渡と借家権 / 岡倉天心(思想家)の言葉(2)

    ―――――――――――――――――― ● 年末年始集中!短答「点…

  5. 民法

    民法No.80[事例式演習]解答編/ホセ・ムヒカの言葉(2)

    法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間の人生…

  6. 民法

    【事例式演習②】問題編/篠田桃紅の言葉(1)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!生きとし生ける…

令和5年(2023年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集 発売開始

2024年4月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP