【設問1】
次の➀~③の決議のうち,省略不可能なものはどれか。
➀株主総会決議
②取締役会決議
③監査役会決議
【設問2】
次の➀~③の報告のうち,省略不可能なものはどれか。
➀取締役が,報告すべき事項を株主総会へ報告すること
②取締役会設置会社における業務執行取締役が,取締役会に三か月に一回以上,自己の職務の状況を報告すること
③会計参与が,報告すべき事項を監査役会へ報告すること
【設問3】
次の➀の記述の正誤及び②③について解答しなさい。
➀業務執行取締役等は,定款の有無にかかわらず,株式会社と423条1項の責任について限定する契約を締結することができる。
②支配人は,必要な手続きを経れば,株式会社と責任限定契約を締結することができるか。
③株式会社と責任限定契約を適法に締結した非業務執行取締役が,当該株式会社の業務執行取締役に就任した場合,当該契約はどうなるか。
【設問4】
取締役が,公開会社に対して訴えを提起する場合,当該会社を代表するのは誰か。なお,当該会社は監査等委員会,指名委員会等は設置されていないものとする。
【設問5】
次の記述の正誤を答えよ。
株式会社の成立後,債権者は,株式会社の成立後であれば,いつでも,当該株式会社の書面をもって作成されている定款の書面の抄本の交付を無償で請求することができる。
【設問6】
株式会社A(以下,「A社」という。)の取締役甲が,A社の事業と競合する取引を開始したとする。この場合にA社は,甲に対し会社法上どのような措置をとることができるか。
【分析の視点】
今回の設問は,ほとんど全てが条文に関する知識を問う問題である。「主体」「場面」に着目しながら条文を押さえ,条文操作をできるようにしておこう。
【押さえておくべき知識】
[解答編]における各【解答】を参照。
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。
また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
———————————————
【正しい日本語の書き方】
「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」
読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。
(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)
文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。
【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
● メールマガジン登録
● フェイスブック
● ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に「成川先生・講演のご依頼」まで。
【2018年10月19日(金)発売!】
「悪文・乱文から卒業する 正しい日本語の書き方」が、Discover21様から発売となります!増補改訂で、更に使いやすくなりました!https://amzn.to/2E377oF
この記事へのコメントはありません。