商法

商法ドリルNo.14[問題編]


【設問➀】
手形上の記載からは,約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも,代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には,手形所持人は,法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。次のアからオまでの各記述のうち,この見解と整合しないものはどれか。
ア.法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示は,法人のためにされたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。
イ.手形上の記載を解釈するに当たっては,一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に判断すべきである。
ウ.手形上,法人名と個人名とが併記されている場合には,法人の代表者である旨の記載がなくても,法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示と解釈すべきである。
エ.この手形金の請求を受けた者は,その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直接の相手方に対し,その旨の人的抗弁を主張することができる。
オ.手形上の記載を解釈するに当たっては,手形外の証拠もしんしゃくすることができる。

[分析の視点を巡るダイアローグ]
S東先生「本問は,所与の見解を読み解いてそれと整合する記述を選択するタイプの問題です。まず,どこに注目すべきでしょうか。」
花子さん「所与の見解を虚心になって読み解き,その内容をしっかり把握することでしょうか。」
S東先生「そうですね。各記述が所与の見解と整合するかどうかを見抜くポイントは,『各記述が,所与の見解の言い換えになっているかどうか』に注目することです。この手の問題を見ると,つい『あ~論理問題か。論理的に考えなければ・・』と身構えてしまうものです。
しかし,解答を導く過程が整理された形で提示できればいいわけですから,わざわざ「論理的」という言葉を思い浮かべる必要は全くありません。
法律学における『論理(的)』を定義すると,『ある命題について,適切な言い換えができること』ということができるでしょう。『見解を言い換えればよい』と捉えると,「論理(的)」という言葉に惑わされずに済むのではないでしょうか。大学入試等で出題される現代国語や英語の長文読解問題は,この『ある命題の適切な言い換えができるかどうか』を問う好例です。予備試験における一般教養科目も似たような面がありますね。」

【設問②】
甲株式会社は,会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり,これまで新株予約権を発行したことがない。甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で,発行済株式の総数は8500株(自己株式500株を含む。)である。 甲株式会社が発行する新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア.甲株式会社は,募集新株予約権について,新株予約権の目的である株式の数を10株,新株予約権を行使することができる期間の初日を割当日の1年後の日,募集新株予約権の数を300個と決定し,新株予約権300個を発行することができる。
イ.甲株式会社が新株予約権の発行後に定款を変更して会社法上の公開会社となる場合には,当該新株予約権の新株予約権者は,甲株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
ウ.甲株式会社の株主総会の決議によって,募集新株予約権についての募集事項の決定を取締役会に委任し,取締役会がその委任に基づいて募集事項を決定した場合には,甲株式会社は,割当日の2週間前までに,当該募集事項を株主に通知し,又は公告しなければならない。 エ.甲株式会社がその発行する新株予約権を引き受ける者の募集において株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には,甲株式会社も,自己株式について当該権利を有する。
オ.募集新株予約権の引受けの申込みをした者は,割当日に,甲株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となるが,募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合には,募集新株予約権についての払込期日までに,払込金額の全額の払込みをしなければ,当該募集新株予約権を行使することができない。
1.ア エ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.ウ オ

[分析の視点を巡るダイアローグ]
花子さん「数字が出て来るので,身構えてしまいますね。」
S東先生「確かにそうですね。しかし,数字に惑わされてはいけません。本問は(民法の相続分の確定や刑訴法の身柄拘束手続の問題等とは異なり)数字に関する知識を問う問題ではないからです。」
花子さん「そうすると,本問では問題文冒頭の数字や記述アについては読まなくても構わないということでしょうか。」
S東先生「そういうことになりますね。もちろん,問題によっては先程も述べたように数字の知識が問われることもあるので軽々に判断することは避けるべきです。しかし,本問の内容を意識すれば,数字に関する知識を積極的に問う問題ではないことが分かります。」
花子さん「どのような知識や視点が問われているのかを意識することが大切なのですね。」
S東先生「そうです。何が問われているかを意識すると,出題者の意図も見えてくるように思います。」

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

【2018年10月19日(金)発売!】
「悪文・乱文から卒業する 正しい日本語の書き方」が、Discover21様から発売となります!増補改訂で、更に使いやすくなりました!https://amzn.to/2E377oF

泥沼戦争<近代戦争前のページ

商法ドリルNo.14[解答編]次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 商法

    商法ドリルNo.7[問題編]

     【設問1】取締役会設置会社における代表取締役の代表行為に…

  2. 商法

    商法ドリルNo.19[解答編]

     【設問】関東地方に店舗網を有し,主に大衆向けの衣料品の販…

  3. 商法

    商法ドリルNo.11[解答編]

     以下は,手形法に登場する概念である。それぞれについて解答せ…

  4. 商法

    商法ドリルNo.5[解答編]

     次の【設問】(➀から③)について解答せよ。【設問➀】…

  5. 商法

    商法ドリルNo.23[問題編]

     次の【設問】(➀から③)について解答せよ。【設問➀】…

  6. 商法

    商法ドリルNo.21[問題編]

     以下の事案を読み,【問】に答えなさい。A株式会社は,平成…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年10月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP