商法

商法ドリルNo.18[問題編]

【設問】
製パン事業を営むX株式会社は,資本関係のない食品大手のY株式会社が保有する製パン工場の一つであるA工場をのれんも含めて取得し,これを直営したいと考えている。A工場(のれんも含む。以下同じ。) の評価額は,複数の証券アナリストに評価させたところ,5億円であった。 X社の経営陣は,今後Y社と資本関係を持つことで,Y社からノウハウの提供等を受けることを期待することができると考え,A工場を現金ではなくX社株式50万株で取得することを希望してY社の経営陣と交渉を行ったが,最終的に,両社の経営陣は,X社がY社からA工場をX社株式60万株で取得すること(以下「本件取得」という。)に合意した。 なお,X社は,発行可能株式総数が300万株,発行済株式総数が 200万株,純資産額が20億円であり,X社株式の価値は1株当たり1000円であったものとする。また,X社は,公開会社であるが,指名委員会等設置会社でも種類株式発行会社でもないものとする。
本件取得を実行するには,X社の側では,どのような手続をとればよいか。次の二つの方法について,検討せよ。
1 本件取得に反対するX社の株主が,X社に対して,その有するX社株式の買取請求をすることを認める方法
2 本件取得に反対するX社の株主が,X社に対して,その有するX社株式の買取請求をすることを認めない方法

[分析のためのprologue]

S東先生:本問で問われているのは,「本件取得を実行するために,X社の側でとる手続」です。1及び2それぞれにおける方法における「X社の側でとる手続」を検討することが求められています。では,花子さん,1及び2それぞれにおける方法を見て,どのようなことを思い付きますか。別の言い方をすれば,1の「X社株式の買取請求をすることを認める方法」と2の「X社株式の買取請求をすることを認めない方法」とは,それぞれどのような場面が想定されているのでしょうか。

花子さん:1の「X社株式の買取請求をすることを認める方法」とは,すなわち「反対株主の株式買取請求を認める方法」です。「反対株主の株式買取請求を認める方法」は,組織再編行為において反対株主の利益を保護するための方法です。そうすると,「X社株式の買取請求をすることを認める方法」における手続とは,組織再編としての手続ということになります。一方,2の「X社株式の買取請求をすることを認めない方法」とは,以上の流れを踏まえると,組織再編行為とは異なる行為が想定されていると考えます。そこで,組織再編以外の行為として行われる取得行為における手続を検討することになると思います。

S東先生:そうですね。本問を解く際には,以上のような整理をしてから具体的な手続を検討することが肝要です。手続を検討する中で,解決しなければならない不都合性等が出てきた場合,論点として論述することになります。前回の商法ドリルNo.17でも述べましたが,問題文の問い掛けを意識しないまま論点を発見することに躍起になると,どうしても検討すべき事項が抜け,問題文に書かれた誘導やヒントに気付くことができないまま突っ走ってしまうということになりかねません。あくまで問題文に忠実に検討することを心がけましょう。また,過去問に関しては,同じ問題を何度も繰り返し検討することも大切です。もちろん,ただ漫然と繰り返すのではなく,例えば問題文+条文だけを頼りに解答の流れを頭の中で作り上げることができるか等といった課題を設定しながら繰り返すのです。こうした意識で繰り返し検討して行くうちに,問題文に書かれた誘導に的確に応答出来るようになり,出題趣旨に迫ることができるでしょう。もちろん,出題趣旨に近づくのは決して簡単ではありませんが,「この問題を通じて出題者は何を問うているのだろうか」を意識することで過去問演習の効果も変わってくると思います。
検討する度に新たな発見をもたらしてくれる最良・最強のテキストが過去問です。

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