正しくない(誤っている)。
【理由】
(1) 本文の「憲法19条に違反しない」判決なら、肢の「強制により制約される当該教論の思想・良心の自由」を比較衡量することはありえない。
(2) 「『君が代』の伴奏が録音テープで行われることによって、損なわれる入学式進行の秩序・規律」そして「『君が代』をテープ伴奏することによる違和感」は、この最高裁判決が出された平成19年より少し前の立法事実としては、考えられない。昭和以前の時代の話では、ないのである。
(3) 形式的には、最判平成19年2月27日を見ること。
【注】
(1) 「通常の判断能力のある一般人」として、問題を解く。
(2) 暗記することに気を取られてはいけない。社会常識で判断する訓練をすることである。
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