【新刊のお知らせ】 平成25年版「成川式」体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集
(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)
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平成25年(2013年)司法試験・予備試験の合格へ!「7科目・パーフェクト合格ゼミ」
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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 君の些細な言動も、「合格の神様」は、見ているよ。目標に向かって、一人でコツコツ、机に向かっているあなた。適当に暗記して、すぐ休んでしまう君。みんな「合格の神様」は、知っているよ。そして、来年の発表日に「合格の神様」は、君に公平に判定を下す。よい結果をもらうように、今日という日を、しっかり生きよう。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
国事行為とは、天皇が日本国の機関として行う行為で、憲法に規定されているものをいう。
【注】
(1)「天皇が日本国の機関として行う行為」は、実質的な定義である。一方、「憲法に規定されていもの(行為)」は、形式的な定義である。この両方が必要である。
(2)国事行為の内容については、「マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)のP26を中心に、勉強してください。司法試験・予備試験の短答に、よく出題されます。
(3)“神様”は、わしに言った。「受験生に伝えてもらいたい。“努力は裏切らない”ことを。一生けん命やっている人は、どうしても合格させたい。逆に、適当にやって、試験をなめている者には、合格は、絶対にさせない」と。
(4)毎日、コツコツ机に向かっているあなた。他人のことは、気にせず、進んでください。「合格の神様」は、あなたの味方です。
(5)ただし、コツコツやっていても、「より合格を確実なものにするには、どうしたらよいか」つまり「合格のノウハウをもっと知りたい」と悩んだときは、「スクール東京」や、わしに相談(無料メール相談講座/電話相談/成川合格塾)してください。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
───司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今日を面白くやる。「スコーン」と行く。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「コツコツに勝るものは、ない」
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