憲法

プライバシー権

次の言葉の定義を、答えよ。
(1)人格権
(2)(狭義)プライバシー権
(3)(広義)プライバシー権

【注】
(1)「少年、老いやすく、学なり難し」である。日々、勉強して、いつまでも若さを保ってほしい。わしも、死ぬ当日まで勉強したい。
(2)「基礎」に立脚した勉強をする。わしも、この年になってわかったことがある。「人生に応用問題などない。ただ基礎(基本)を積み重ねていくだけだ」。

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