司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人間だれだって、頭がグズグズし、体が緩む時だって、ある。そこでは、日頃の鍛錬が影響している。これは、スポーツでも受験でも、同じだ。このほどの女子テニス・全仏オープンで、フラつきながらも、セリーナ・ウィリアムズ選手は、優勝。日ごろの準備が、他の選手より、はるかに勝っていたわけだ。そんな彼女が、語る。
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<セリーナ・ウィリアムズ選手(33・米国)(女子テニス・世界No.1)の言葉>
「調子が悪い時は、なおさら、基本に忠実にプレーする」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! セリーナ選手は、4大大会(グランドスラム)通算20回目の優勝。歴代3位の実力者だ。いつもは、男性顔負けのアマゾネスのようなプレイヤー。今回の全仏では、目がよどみ、フラフラすることが多かった。そんな時でも、勝った。司法試験・予備試験の受験生も、参考になることが多い。
それでは、昨日の答えを示します。
【解答】憲法No.245
1.人権の享有主体での対象
(1)一般国民
(2)未成年者
(3)天皇・皇族
(4)法人
(5)外国人
2.特別な法律関係における人権の限界での対象
(1)公務員(の人権)
(2)在監者(の人権)
【注】
(1)「人権の享有主体での対象」とは、はじめに、人権があるか否かの問題の人や組織なのである。
㋑ 玄関での話 ※㋑とは、イメージのこと。
(2)「特別な法律関係における人権の限界での対象」は、すでに、人権の享有主体での対象はあるが、特別な法律関係における人権の限界の下で、制約を受けるか否かという問題である。
㋑ 居間での話 ※㋑とは、イメージのこと。
(3)基本的な論点だが、見落としがちである。いつか、「短答」や「論文」で、出題されるであろう。
(4)このほど出版された、司法試験・予備試験「合格ノート」(短答・論文対応版)憲法【人権】(スクール東京出版)のP7とP8に、ズバリ出ています。
(5)この「合格ノート」は、司法試験・予備試験の「短答」「論文」い“出題された”または、“出題されるであろう”すべての論点を、「成川式」で、図表化・マトリックス化した。近く、出版される、司法試験・予備試験「合格ノート」(短答・論文対応編)憲法【統治】と、2冊あわせて勉強して、本試験会場にもって行くだけで、合格出来るという内容にしてある。
(6)以前、芦部信喜先生に指導していただいた内容を、ベースにしている。さらに、「短答」「論文」の過去問と、「試験委員コメント集」をトコトン参考にさせていただいた。感謝に、耐えません。
さあ! 今日も“カク――ン”と“爆勉”しよう! 絶対合格!
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【成川先生の合格語録】
「スポーツも受験も、“勝利(合格)だけを考えろ”!」
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Q:息子(27歳)が、都内の私立ローを卒業し、平成25年の司法試験に合格しました。今年4月から、都内で、弁護士事務所でいわゆるイソ弁を始めることになりました。ところが、勤めを初めて2ヶ月、彼の覇気がみるみる衰えていきます。訳を聞くと、「ボス弁(弁護士事務所の経営者)に、毎週4回以上怒鳴られている。勤務時間は、1ヶ月280時間を超える」と(神奈川県、合格ネーム・SYさんの父)。
A:その勤務の内容・形態では、いくら若くても、1年間ともちません。うつになるか、体調不良になって、社会で仕事ができなくなってしまいます。彼は、教えるのが好きでしょうか。もしそうなら、「スクール東京」で、専属の講師になりませんか。今、「スクール東京」は、「個別指導」の需要が増え、受講生も「全国にまたがりつつ」あります。特に、地方の受験生は情報が少ないため、多少お金をかけても、内容の濃い「個別指導」を必要とする人が数多くいます。それらの受験生を、ネット電話を通じて教育します。教えることを通じて、自分も理解を深め、何より元気を取り戻せますよ。詳細は、「講師募集」をご確認のうえ、ご応募ください。
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