憲法

女子テニス・世界No.1のセリーナ選手の言葉(2) / 人権の享有主体と特別な法律関係における人権

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人間だれだって、頭がグズグズし、体が緩む時だって、ある。そこでは、日頃の鍛錬が影響している。これは、スポーツでも受験でも、同じだ。このほどの女子テニス・全仏オープンで、フラつきながらも、セリーナ・ウィリアムズ選手は、優勝。日ごろの準備が、他の選手より、はるかに勝っていたわけだ。そんな彼女が、語る。
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<セリーナ・ウィリアムズ選手(33・米国)(女子テニス・世界No.1)の言葉>
「調子が悪い時は、なおさら、基本に忠実にプレーする」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! セリーナ選手は、4大大会(グランドスラム)通算20回目の優勝。歴代3位の実力者だ。いつもは、男性顔負けのアマゾネスのようなプレイヤー。今回の全仏では、目がよどみ、フラフラすることが多かった。そんな時でも、勝った。司法試験・予備試験の受験生も、参考になることが多い。
それでは、昨日の答えを示します。
【解答】憲法No.245
1.人権の享有主体での対象
 (1)一般国民
 (2)未成年者
 (3)天皇・皇族
 (4)法人
 (5)外国人
2.特別な法律関係における人権の限界での対象
 (1)公務員(の人権)
 (2)在監者(の人権)
【注】
(1)「人権の享有主体での対象」とは、はじめに、人権があるか否かの問題の人や組織なのである。
 ㋑ 玄関での話 ※㋑とは、イメージのこと。
(2)「特別な法律関係における人権の限界での対象」は、すでに、人権の享有主体での対象はあるが、特別な法律関係における人権の限界の下で、制約を受けるか否かという問題である。
 ㋑ 居間での話 ※㋑とは、イメージのこと。
(3)基本的な論点だが、見落としがちである。いつか、「短答」や「論文」で、出題されるであろう。
(4)このほど出版された、司法試験・予備試験「合格ノート」(短答・論文対応版)憲法【人権】(スクール東京出版)のP7とP8に、ズバリ出ています。
(5)この「合格ノート」は、司法試験・予備試験の「短答」「論文」い“出題された”または、“出題されるであろう”すべての論点を、「成川式」で、図表化・マトリックス化した。近く、出版される、司法試験・予備試験「合格ノート」(短答・論文対応編)憲法【統治】と、2冊あわせて勉強して、本試験会場にもって行くだけで、合格出来るという内容にしてある。
(6)以前、芦部信喜先生に指導していただいた内容を、ベースにしている。さらに、「短答」「論文」の過去問と、「試験委員コメント集」をトコトン参考にさせていただいた。感謝に、耐えません。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人生は、短い。その中に、勝負がある。スポーツも、仕事も、そして受験も。そこでは、「勝利(合格)だけを考えろ」である。その際、セリーナ選手のことも、参考にしたい。
さあ! 今日も“カク――ン”と“爆勉”しよう! 絶対合格!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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A:その勤務の内容・形態では、いくら若くても、1年間ともちません。うつになるか、体調不良になって、社会で仕事ができなくなってしまいます。彼は、教えるのが好きでしょうか。もしそうなら、「スクール東京」で、専属の講師になりませんか。今、「スクール東京」は、「個別指導」の需要が増え、受講生も「全国にまたがりつつ」あります。特に、地方の受験生は情報が少ないため、多少お金をかけても、内容の濃い「個別指導」を必要とする人が数多くいます。それらの受験生を、ネット電話を通じて教育します。教えることを通じて、自分も理解を深め、何より元気を取り戻せますよ。詳細は、「講師募集」をご確認のうえ、ご応募ください。
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