民法

三浦雄一郎(プロ・スキーヤー)の言葉(2) / 先取特権と法人

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 10日後の日曜日、2015年6月28日(日)、わしは、名古屋で叫ぶ! 午前10時スタート、司法試験・予備試験「名古屋ゼミ」~憲法・民法短答対策~をやります。平成28年(2016年)司法試験・予備試験の合格に向けて、“ドッカーン”と“爆勉”しよう!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「夏場に勝った人は、人生に勝つ!」と、わしは言っている。みんながダラダラしているときに、朝早く起きて、コツコツ机に向かう。午前5時でも、4時でもいい。空気がおいしいうちに、サッと勉強しておこう。夕方か、少し暗くなってから、“サッサッ”と散歩するのがよい。それでは、昨日の続きを――。
プロ・スキーヤーで登山家の三浦雄一郎さんのコメントを聞いてみよう。
―――――――――――――――――
<三浦雄一郎(プロ・スキーヤー)の言葉>
「歩けば歩くほど、人は若返る」
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一歩一歩、歩くことは、コツコツ勉強することに似ている。焦りをなくし、少しだが、力が伸びていることが分かる。
では、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.23
日用品に係る先取特権と法人
第1.結論
 債務者が法人のときは認められない。
第2.理由
 本問では306条の「債務者」に、法人も含まれるかが問題となる。
306条の趣旨は日用品を供給される者の最低限の日常生活を送る権利を保護することにある。日常生活を送る権利の保護の主体は、自然人であって法人ではない。法人は、自然人のような日常生活を送ることが観念できないからである。
したがって306条の「債務者」に法人は含まれない。
よって、日用品の供給の先取特権は、債務者が法人のときは認められない。
【注】
先取特権の問題は、つい後回しにしてしまいがちであるが、比較的時間に余裕のあるこの時期に、過去問を中心に一気に習得することで、精神的な余裕も生まれるであろう。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! わしも、三浦さんと同じように、歩くのが好きだ。毎日70分は、小走り的に歩いている。最近、グルテン・フリーを実行中だから、調子がいい。
暑い中、さあ! 今日も面白くやろう。“爆勉”の後、小走り歩行をすると、気分がいいよ。今日も、“ドカ――ン”と行こう! 絶対合格!
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「“爆勉”の後、小走り歩行を!」
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Q:夫が、4年前から、予備試験を受験しています。「短答なんて、正直、直ぐに受かると思っていた」と前置きして、「今年も、5点ほど足りなかった」。法務省の短答合格者が掲載されたホームページを見ながら、とても悔しそうでした(群馬県、合格ネーム・HWさんの妻)
A:予備試験の短答は、7つの法律基本科目と、一般教養科目があります。法律基本科目は、各科目30点で、合計210点。それを8割以上(168点)取れれば、まず合格ラインの170点を突破することができます。暗記型勉強だと、7科目を8割以上得点はできません。これに対応して、「7科目・パーフェクト合格ゼミ2016(前期:短答対策)」は、基本と過去問を理解型でアプローチする“短期の合格システム”です。毎回、復習としてのミニ・テストを実施し、知識の定着を強化します。途中入学が、できます。ご検討ください。
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