民法

有償責任契約

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! ひと仕事を終えたり、今、活躍中のスポーツ選手の言葉は、司法試験・予備試験の受験生には、大いに参考になる。勉強する際の励みにもなる。
今日は、プロ野球の黒田博樹投手。メジャー・リーグの超多額の報酬を蹴って、古巣である日本の広島東洋カープに帰ってきた。彼は、言った。
―――――――――――――――――――――
<黒田博樹投手(プロ野球)の言葉>
「人さまに勇気を与えられる選手でいられることは、幸せだ」
―――――――――――――――――――――
他人に勇気を与えられるためには、まず自分に実力がついていることが必須。受験生である君も、まず司法試験・予備試験に合格して、仕事で、人さまに勇気を与える人間になってほしい。
では、民法の問題を出します。
【設問】民法No.16
以下の【事例】を読み、【問い】に答えなさい。
【事例】
Aは、ある必要に迫られて音楽CDを300枚(以下「本件CD」という)購入したが、自分の部屋が狭いために保管場所に困り、友人Kに対し、報酬1日1000円、期間48日間との約定で、本件CDの保管を依頼し、本件CDを引き渡した。ところが、本件CDは、Kへの引渡し後20日目に、隣家Bからの出火による延焼により焼失した。その後、Kは、Aに対し、「20日分の報酬を払ってくれよ。」と請求した。これに対しAは、「預けたCDが燃えたんだから、報酬はチャラのはずだ。絶対に払わないからな。」と、主張して争っている。
【問い】
KのAに対する20日の保管に係る報酬(2万円)支払い請求権(民法(以下、略)665条・648条3項準用)が認められるか。【事例】の下線を付した箇所を踏まえ、解答しなさい。なお、解答にあたっては、AK間の約定の性質や両者の主張・反論を考慮すること。
【注】
両者の主張・反論から問題の所在を導き、筋の通った論証ができるか、試してみよう。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「他人に勇気を与える」ためには、自分が危険負担をしなければならない。本人が安全地帯にいて、人さまに「ガンバレ!」と激励しても、ナンセンス。
司法試験・予備試験の受験生の君に、まず受験という危険負担の道を突破する。そして、次には、これも危険だが、社会に貢献する道を歩んでほしい。
さあ! 今日も“ビシッ”と行こう! “爆勉”する! 絶対合格だ!!
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Q:長女(26歳)が、今年の司法試験を受験する予定です。とても我の強い性格です。試験が近づくにつれ、家族に対する当たり散らしが、多くなってきました。「誰も、私の大変さなんて分からない」「高校を卒業したら、現役で〇〇大学の法学部に行きたかったのに」「滑ったら、みんなのせいだから」などと、親に文句を言います(愛知県・合格ネーム・TIさんの父)。
A:受験生は、“マイナスのこと”を言ってはいけません。消極的なことを周りにこぼしているうちは、プロの受験生ではなく、“お坊ちゃん・お嬢ちゃん受験生”。彼女は、今の態度を改めないと、今年の受験は必ず失敗します。勉強は、両親など周りの支えがあって初めてできることなので、まず“感謝の気持ち”を学ぶこと。ご両親が言ってもダメなら、私がご相談に乗ります。「成川合格塾」へどうぞ。
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