民法

民法No.73【事例式演習】問題編・地役権/森繁久弥の言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!何ごともやるのに、失敗を気にしてはいけない。試験だってそうだ。「落ちたらどうしよう」など、思うことはない。日本映画の名優だった森繁久弥は、静かに語っている。

<森繁久弥の言葉(1)>
「結局、失敗を恐れず、忍耐に忍耐を重ね、どん底からはい上がってくる中で、人間が鍛えられてくる」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!ミスを克服したところに美しい花が咲いている。どんな時でも、思い切り戦って来てほしい。面白く受験するように。
 それでは、民法の問題を出します。


民法No.73【事例式演習】問題編
[問]
地役権に関する問題につき、以下の1,2に答えなさい。
1以下のアからオまでの記述につき、誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
2解答に際しては、どの記述に、どのように着目しながら解答したらよいか。「本番で出題されたら、どのようなルートをたどって解答するか」をシュミレーションしてみよう。
ア.地役権者がその権利の一部を行使しないときは,その部分のみが時効によって消滅する。
イ.要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することはできない。
ウ.要役地が数人の共有に属する場合において,要役地の共有者の一人は,その持分につき,その土地のために存する地役権を放棄することができる。
エ.要役地が数人の共有に属する場合において,その一人のために時効の中断があるときは,その中断は,他の共有者のためにも,その効力を生ずる。
オ.要役地の所有者は,地役権を要役地から分離して譲渡することができない。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ
[留意事項]
司法試験短答式試験民法平成27年度第11問の改題である。
地役権に関する条文を完璧に押さえていれば、あっという間に解ける。しかし、条文を完璧に押さえている人など、ほとんどいないであろうし、試験問題を解くために、全てを押さえていることまで出題者が求めているとは言い難い。また、普段の演習において、「たまたまその条文を知っていたから分かった」のではあまり意味がない。このような一見細かいことが問われているような問題であっても、基礎知識や容易に判断できる記述から推測する方法が役に立つ。前回(4月26日)出題のNo.71の問題ほど、記述同士の関係に(形式的にも実質的にも)際立った特徴があるわけではない。しかし、それでも「容易に分かる」記述を利用し、この記述から取得できる情報(=基本概念)から推測し、無理なく正答を導くことは充分可能である。
※解答編は26日(金)になります。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!失敗や成功が、論点ではない。一生懸命、やったかどうかである。それに、今日の失敗は明日の成功だから、気にすることはない。
さあ!今日も、“ドカーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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