民法

試験委員と対話する

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「コツコツやることは、思ったより、大変だ」。このコツコツが出来れば、どんな問題でも、怖くない。さて、司法試験・予備試験を合わせて、「短答」で1,660問。「論文」で100問。これが、現在までの過去問の総数である。
1,660問と100問を、コツコツと解いて行く。そして、出題趣旨を理解する。後は、「短答 過去問 アレンジ答練」や「論文 過去問 答練」でトレーニングする。それだけで、来年の本試験は合格できる。しかし、この作業は、「思ったより、大変だ」。
では、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.7
賃貸人たる地位の移転
賃貸人たる地位は、買主に移転するか。明文なく問題となる。契約における相対効の原則(私的自治の原則)からすれば、買主は、賃貸借契約(601条)外の者である。そのため、原則として、賃貸人たる地位が当然に買主に移転することはない。
また、仮に当然に賃貸人たる地位が移転すると、買主が、賃貸人としての債務(使用収益の債務等)を負うことになり、不測の損害を被る。
しかし、賃貸人たる地位が移転しないとすると、法律関係が複雑になり、賃借人の地位が不安定になる。また、賃借権に対抗要件(605条等)が具備されていれば、新所有者としては、旧賃貸人と売買契約(555条)を締結する段階で、賃借人の存在を認識することができる。すなわち、 不動産の所有権を取得すると同時に賃貸人としての債務を負担することを、当初から認識することができるのである。
したがって、不測の損害は生じない。
以上によって、対抗要件を具備した賃借権が存在している場合、買主に賃貸人たる地位が移転する。
【注】
(1)答案に書く際には、問題文の指示や事案に応じて、【解答】の論証をカスタマイズして用いてほしい。また、要点を外すことなく、簡潔にまとめる練習をしておくことも大切である。
(2)「賃貸人たる地位の移転」に関しては、他にも重要論点がある。いずれも問題の所在からしっかり押さえよう。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 真面目で、シャープな君だから、分かっていると思うが、念のため、話したい。受験界には、いろんなデマ・ニセ情報・ジャンク問などの雑音が多い。このことは、司法試験・予備試験だけでなく、どんな試験でも、どんな時代にも、いえる。そんな中で、君は、自力で受からなければ、いけない。雑音に気をもんでいる場合では、ない。そこでは、自分で答え、合理的期間に受かって行く。最善の方法は、こうだ。「過去問を通じて、試験委員と対話すること」。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 北海道で勉強していようが、沖縄県で机に向っていようが、“試験委員との対話”を続けてほしい。早く受かるし、「なるほど・・・」と納得できるはず。
さあ! 今日も“ビシッ”“ビシッ”と行こう! 絶対合格だ!!
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A:そのとおりです。合格の前提として、“合格ボックス”に入ることが必要です。合格ボックスは、目標の合格年月日を決め、その目標日に向けてプロの精神や勉強ノウハウを鍛錬し、蓄積していく過程です。このハコに入らないと、何年たっても合格への階段を上がっていけないのです。彼女の受験人生を、軌道修正するには、 ① 何回も、滑る、 ② 私に、会いに来る(成川合格塾)、あるいは、 ③ 自分で気付くことです。彼女は、今のままだと、アッという間に40歳・50歳になってしまいます。そうなる前に、合格しましょう!
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