司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!古今東西、人間が表現することは、本源的な機能である。口頭や文章にかかわらず、意見を外部に表すということは、人間の証として、素晴らしい。近世スペインの作家、ミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラも、表現の重要性を力説している。
<セルバンテスの言葉(1)> |
「ペンは、魂の舌である」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!セルバンテスは、有名なドン・キホーテを執筆した。表現の面白さ、大切さを十二分に知っていた。司法試験・予備試験の受験生も、法学という表現の手段をもっている。合格後、いつか、小説を書いてもいいのでは・・・。
では、民法の問題を出します。
民法No.62【設問】
現在89歳のAは,79歳を超えた辺りから病が急に進行して,判断能力が衰え始め,2年前からしばしば事理弁識能力を欠く状態になった。絵画の好きなAは,事理弁識能力を欠いている時に,画商Bの言うままに,Bの所有する甲絵画を500万円で売買する契約をBと締結し,直ちに履行がされた。
この事案について,以下の[設問]に答えよ。
[設問]
A B間の売買契約が履行された後,Aを被後見人とし,Cを後見人とする後見開始の審判がされた。A B間の甲絵画の売買契約に関するCによる取消し,無効の主張,追認の可否について論ぜよ。
[留意事項]
事実と関連する条文を丁寧に照らし合わせながら検討することが重要である。特に、Cが、Aの後見人に就職した時期と、A B間の売買契約の前後関係に注意が必要である。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験生も表現の自由の大切さを十分にかみしめ、勉強・法曹界などの人生を渡ってほしいものです。さあ!今日も“ドカーン”と面白く“爆勉”をしよう!行け!絶対合格!!
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