司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!試験に合格した人、不合格になった人。自分がどちらに入るか。それぞれの受験生も、いろんな人生を歩む。あと数十年。どんな大変な時でも、目標をもって進めば、自分なりの人生が送れる。決して、ビビったり焦ったりする必要はない。この点について、江戸時代を開いた徳川家康は、名言を残している。
<徳川家康の言葉(1)>
「人の一生は、重荷を負うて遠き道を行くが如し。急ぐべからず」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!重荷を背負っているこの世。セカセカしてはいけない。じっくり構えて、緩急をつけて歩む。急いでも、いけない。そうかといってダラダラしてもならない。
では、憲法の問題を、出します。
憲法【設問】No. 256
次の肢は、委任立法に関するものである。誤っているかどうか。理由を、ら列して説明しなさい。
(司法27-14-ウ)
判例は、被勾留者には一般市民としての自由が制約されることを理由に、14歳未満の者との接見を原則として認めていなかった当時の監獄法施行規則を委任の趣旨の範囲内とした。
【注】
このような重要だが、細かい問題は、社会通念を活用して、解くとよい。判例の隅々まで、フォローすることはできないからである。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!万が一、試験に滑った場合、一端は気持ちが沈んでも、すぐ、勉強を再開してほしい。決して、諦めないことだ。かの徳川家康も、若い時、何度も何度も死の寸前まで行っている。それでも、諦めなかった。たとえ、試験に落ちても、「たいしたことはない」。後の人生から逆算すれば、1つの出来事にすぎない。それも、その後の成功の素になることの方が多い。試験程度でビビってはいけない。
さあ!今日もいつも通り、コツコツ“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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