憲法

公務員の政治活動の解答

正しい。

【理由】
(1)論理的には、適切な委任命令の内容である(ネコ肢)。

(2)委任命令の適切な委任の範囲は、個別具体的な委任でなければならない。なぜなら、委任命令は、法律から委任されただけで、法律と異なり民主的正当性が低い(議会の賛同を得ていない)からである。

肢では、国家公務員に禁止されている政治的行為の具体的定めを委任しており、個別具体的な委任といえる。したがって、委任命令の限界は超えていない。

(3)文中の「行動類型の定め」は、「具体的定め」そのものである。

本書では、「行動類型」が「具体的な定め」を意味していることが、頭でわかれば、すぐ解ける。

【注】
(1)何も判例を覚える必要は、まったくない。判例の本質を、つかめばいいだけである。判例の本質は、問題の文中に書いてある。それを、「さがし」「理解する」だけでよい。

(2)司法試験・予備試験の合格を決める君よ!今日もやるぞ───。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「成川豊彦日記」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

公務員の政治活動前のページ

『豊源録』-勝ってから斬る-(30/31)次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    【講座1334】 講座1333の解答 – 「平和と戦争・・・」 – わしなら…

    【司法試験・予備試験の合格を目指す皆さまへ】● 【通常8,000円…

  2. 憲法

    講座3【新司法試験ブログ】新司法試験合格を目指す、受験生からの質問

    Q:新司法試験合格のために、質問があります。「国家の3要素と主権の意味…

  3. 憲法

    400勝投手のアドバイス(1)

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「この人が、日本一の大投手か…

  4. 憲法

    【講座369】 講座368の解答 – 共通項をさがせ!

    新司法試験を受験している君は、答練に振り回されないようにしてください。…

  5. 憲法

    【講座1013】 講座1012の解答 – わしなら、こう解く – 「文字とい…

    司法試験・予備試験は、個別指導・少人数制予備校の「スクール東京」におま…

  6. 憲法

    【講座733】 講座732の解答 – 「わしなら、こう解く」 – 程度の高い…

    【イチ押しの書籍】「短答を論文的に解く」!この本で、同時合格が可能にな…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年5月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP