正しい。
【理由】
(1)論理的には、適切な委任命令の内容である(ネコ肢)。
(2)委任命令の適切な委任の範囲は、個別具体的な委任でなければならない。なぜなら、委任命令は、法律から委任されただけで、法律と異なり民主的正当性が低い(議会の賛同を得ていない)からである。
肢では、国家公務員に禁止されている政治的行為の具体的定めを委任しており、個別具体的な委任といえる。したがって、委任命令の限界は超えていない。
(3)文中の「行動類型の定め」は、「具体的定め」そのものである。
本書では、「行動類型」が「具体的な定め」を意味していることが、頭でわかれば、すぐ解ける。
【注】
(1)何も判例を覚える必要は、まったくない。判例の本質を、つかめばいいだけである。判例の本質は、問題の文中に書いてある。それを、「さがし」「理解する」だけでよい。
(2)司法試験・予備試験の合格を決める君よ!今日もやるぞ───。
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。
また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「成川豊彦日記」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
———————————————
【正しい日本語の書き方】
「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」
読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。
(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)
文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。
【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
● メールマガジン登録
● フェイスブック
● ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に「成川先生・講演のご依頼」まで。
この記事へのコメントはありません。