憲法

【講座194】 講座193の解答

  いわば、「広義の人格権」
いわば、「狭義の人格権」 自己決定権
定義    個人の人格に関する種々の利益について、公権力へ保護を求める権利をいう。    個人が、一定の個人的事項について、公権力から干渉されることなく、自ら決定できる権利をいう。
関係 →→→派生する。→→→

 
【注】
ポイントを、短く押えること。


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