民法

力道山の言葉(2) / 有償寄託契約

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! あさって2015年7月18日(土)から、「7科目・パーフェクト合格ゼミ2016<ライブ(通学/ネット電話)/wma音声通信>」の行政法(前期)が、スタートする。2015年7月19日(日)からは、民訴(前期)と刑訴(前期)もスタート。行政法は“行政法の鬼”寺田健一先生、民事訴訟法・刑事訴訟法は“スーパー・ナイン”安達浩之先生が、担当します。寺田先生、安達先生ともに、とても熱心に指導してくれます。前期は、各科目「初回・無料体験受講※要事前予約」ができるので、お気軽にご利用いただきたい。ご不明な点があれば、お問い合わせください。<メール>メールフォームからのお問い合わせ <フリーアクセス>0120-910-338(月曜~日曜/9:30~18:30)
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 受験だけでなく、人生、社会、生活において、君は、困難にぶるかることがある。その時でも、逃げない。答えを他人や社会・環境のせいにしては、いけない。受験生の中には、勉強がうまく行かないことや、不合格の原因を、自分以外のものに押しつけようとする人がいる。幼稚なことだ。そんなことをしても、合格はしない。自分の心が、貧しくなってしまうだけだ。嫌なことや困難な時には、昔のスーパー・スターに学ぶ。
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<力道山(プロ・レスラー)の言葉>
「負けて、たまるか」
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トラブルや難しい問題から、逃げない。自分の頭を使って、解答する。「答えは、自分」だから。
では、昨日の答えを出します。
【解答】民法No.25
有償寄託契約における、役務の提供債務と報酬支払債務の関係
1.結論
受寄者は、報酬の支払いを求めることができない。
2.理由
本件では、約定の存続期間のうち寄託物の返還債務が履行不能になった後の期間に対応する寄託者の報酬支払債務が、536条1項の適用によって消滅するかが問題となる。
536条1項の趣旨は、双務契約における存続上の牽連関係を維持することで、公平を図ることにある。そこで、当該双務契約における一方の債務が債務者の責めに帰することなく消滅した場合、他方の債務も消滅することで公平を図る。
有償寄託契約は、受寄者が寄託者から預かった目的物を継続的に保管する役務を提供する債務を負う。寄託者は、受寄者の役務の提供に対して、対価として報酬を支払う債務を負う。報酬の支払いと対価関係に立つのは、実際に提供された保管という役務である(665条、648条3項)。
そのため、契約関係が存続している途中で、受寄者の責めに帰することができない事由によって寄託物の返還債務が履行不能になった場合、その時点から、受寄者による目的物保管という役務を提供する債務は、履行不能として、損害賠償債務に転化することなく、確定的に消滅する。
したがって、536条1項が適用され、約定の存続期間のうち受寄者による寄託物の返還債務が履行不能になった後の期間に対応する寄託者の報酬支払債務も双務契約の存続上の牽連性により確定的に消滅する。
よって、受寄者は、報酬の支払いを求めることができない。
【注】
双務契約の牽連性の問題を検討する際には、当該契約の性質および契約から生ずる債務の対応関係を明確に把握することが大切となる。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人間、困った時に、他人のせいにしてはいけない。「自分の自己価値が、なかったのだ」と思う。そして、実力をつける。正に、「負けて、たまるか」である。
さあ! 今日も、面白く“爆勉”しよう。自己価値を上げるために、“スコ―――ン”と行こう! 絶対合格だ!!
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