司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 賀正。2015年(平成27年)が、やって来た。まずは、“太陽の神様”と“合格の神様”に感謝したい。親御さんや先生方などお世話になっている人たちに、お礼を述べる。その後、君は、いつものように淡々と机に向かう。今日一日のメニューを消化する。この日は休みだから、専業受験生も兼業受験生も10時間の勉強(君にとっては、仕事)をする。そして、今年の合格を決める。
それでは、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.12
取得時効および即時取得における「無過失」
188条
【注】
(1)188条は、取得時効および即時取得に共通する条文だが、適用の有無は異なる。取得時効では、188条は適用されず、「無過失」は推定されない。一方、即時取得においては、188条が適用され、「無過失」が推定される。
(2)要件事実に関しては、どこまでやればいいのか悩むところだが、「新問題研究 要件事実」(法曹会)は一通り読んでおきたい。
【民法の道標】No.5
論文式問題を適切に解くためには、必要な論点を想起することは当然として、「妥当な結論を導くことを意識する」「妥当な結論を意識して、必要な項目を挙げる」ことが重要である。
「妥当な結論」とは、「当事者間の利益調整を意識して導き出した結論」をいう。
問題を検討する際、「Aの主張ばかり一方的に認めてしまってよいのか」「これでは、Cが一方的に負けてしまうが、果たしてこの結論でよいのか。Cに反論の余地はないのか」を冷静に考えることが必要となる。
「論点は何か」と論点探しにばかり躍起になると、しばしば「妥当な結論を意識する」という視点を欠いてしまうことになる。問題によっては、「相手方の反論も考慮せよ」という指示がされる設問もある。
しかし、こうした指示がなくとも、相手方の反論も考慮にいれることを意識したい。
相手方の反論として想起される手段に、たとえば留置権がある。留置権は、抵当権などに比べると何となく地味な印象があるが、目的物の引渡し請求権等に対抗する手段として機能することから、当事者間の公平を実現する手段として重要である。
相手方の反論を検討する際に、ぜひ想起したい概念のひとつである。試験においては、旧司法試験の論文式試験では、しばしば登場し、司法試験の短答式試験でも頻出事項である。民法上は、どうも地味な印象ではあるが、試験では「常連さん」なのだ。
「そうはいっても、つい検討を忘れてしまう」という人もいるであろう。忘れないためには、「妥当な結論を導くために、利益調整を行う」という意識を、常に持っておく。あるいはもっとストレートに「留置権の検討を必ず行う」というものでも構わないだろう。
自分で納得できる視点やマニュアルを作り、繰り返し実践しよう。
さあ、今日も“ドカ――ン”と“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
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Q:弟が、予備試験の受験生です。社会人です。去年は、短答式試験を通ったのですが、論文式試験で落ちてしまいました。中でも成績が悪かったのが、憲法だったそうです。「問題文を読んでも、何を書いたらいいのか、ピンと来ない」「判例百選を読んだほうがいいと聞いて、本を買ってきたけれど、読むポイントが、分からない」と、困っています(埼玉県・HYさんの兄)。
A:予備試験・司法試験の論文式問題を解くとき、百選の事案を一通り頭に入れておくと、本試験では非常に有用です。ちょうど、金建龍先生による「憲法判例百選を論文的に解く」講座<ライブ(通学/ネット電話)/wma音声通信 >が、2014年1月14日からスタートします。講義では、毎回、金先生がオリジナルレジュメを作ってくれ、各事案の利益の対立状況や規範の分析を、憲法の基礎を踏まえて丁寧に説明します。講義を一通り聞けば、本試験の問題を読んだときに、かなりの分析力を発揮できるようになります。「金さん先生は、悩んでいる受験生の味方です!」。
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