民法

親族相続分野 / 渡部香生子選手(水泳・金メダリスト)の言葉(2)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今日、コツコツ勉強すると、必ず結果は出る。一日や二日で、目に見えた進歩はないが(実際はあるが、見えないだけ)、さらに進む。そうすると、1週間~1か月のうちに少しずつ、成果が分かってくる。合格した先輩たちも、そうして受験時代を通過した。スポーツ界は、2015年世界水泳ロシア大会・女子200m平泳ぎで、金メダルを獲得した渡部香生子(かなこ)選手(18)は、述べた。
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<渡部香生子選手(水泳・200m平泳ぎ金メダリスト)の言葉(2)>
「金メダルを取った先輩に続きたいと思って、死ぬ気で、がんばった」
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そうだ。“死ぬ気”でやれば、結果が出る。君も、がんばろう。
では、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.28
KのBに対する弁済は、147条3号の「承認」にあたるか。147条3号は、「承認」の主体や内容を明らかにしていない。そこで、物上保証人による弁済が、147条3号の「承認」にあたるかが問題となる。
147条3号が、「承認」を消滅時効の中断事由とする趣旨は、時効の利益を受ける債務者自身が債務の存在を認識し、債権が存在することをあえて外部に表明することで、債権者が権利行使をしない状態を正当化し、権利の上に眠っていないとすることにある。また、債務者自身が債務の存在を認識することで、権利効行使しない事実状態に変化が生ずる。そこで、債務の「承認」といえるためには、時効の利益を受ける債務者自身が債務の存在を認識している旨、外部に表明する必要がある。したがって、債務者ではない物上保証人の弁済は「承認」にあたらない。
本件の場合、債務者Oの物上保証人であるKのBに対する弁済は、147条3号の「承認」にあたらない。
以上から、BはOに対し、消滅時効の中断があったと主張することはできない。

以上

【注】
【解答】には示していないが、Bとしては、Kの信義則違反(1条2項)を根拠に時効中断があった旨をすることも考えられる。
Bとしては「そのうち払ってくれるんだろ」と期待していることから、Kがこの期待を裏切ったこと信義則違反として主張する。しかし、本問では、KがBに対して、今後の返済を明言したり、残金の返済を期待させるような挙動をしたとまでは言いがたく、Kの矛盾挙動を根拠とする主張のためには、更に具体的な事情を精査すべきことになる。
もっとも、以上のBの主張に対し、Oとしては以下の反論をすることで、Bの主張を封じる。
そもそも信義則違反は、属人的・個別的な概念であるため、Kの信義則違反に相当する事情は、あくまでKB間で問題となる事情にすぎない。そのため、仮にKに信義則違反に相当する事情が認められても、そのことはOに影響せず、Oに信義則違反が認められるわけではない。
以上から、信義則違反を根拠とする時効中断の主張はできないと考える。
【民法の道標】No.13
親族相続分野について
民法の短答式試験では、親族相続の分野からも毎年出題される。親族相続の分野はどうも苦手でつい後回し・・・という人もいるかもしれない。たしかに物権や債権の分野に比べて、敬遠してしまいがちな分野ではある。しかし、短答式試験では、親族相続の分野から、毎年必ず5問程度出題されるため、敬遠することなく確実に得点できるようにしておきたい。親族相続分野を苦手としている人や、まだ手を付けていない人は、時間に余裕のあるこの時期から、過去問を中心に、親族相続分野の勉強をスタートすると良いと思う。その際、「過去問を午前中に~問こなす」と決めて、日々のルーティンとすれば、さほどストレスを感じることなく進んで行けるだろう。
親族相続分野は、条文知識が多く問われる傾向にある。しかし、条文知識が問われるからといって、この時期にひたすら機械的に条文を素読することや、細かい知識の暗記に走ることは得策ではない(もちろん、暗記も大切である)。まずは、過去問を繰り返し解き、その中で問われている知識を確実にすることから始めよう。

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