民法

【事例式演習②】[問題編]/升田幸三の言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人生は、勝負事という一面がある。負けても、踏まれても、立ち上がる。この点、将棋界の鬼才、升田幸三は、次のように言い放った。

<升田幸三の言葉(1)>
「踏まれても叩かれても、 努力さえし続けていれば、 必ずいつかは実を結ぶ」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!やられたって、「なにくそ」と思い、努力しておれば、なんとか芽が出る。
 それでは、民法の問題を出します。


民法【問題】No.56
 下記の事例を読み、[設問]に答えなさい。
 製造業者Aは、Bに対し、ある工作機械(以下、本件機械とする)を、代金100万円で売り渡すことを約し、後日AからBに対し、本件機械を引き渡すことになった。
 Bの知人のCは、日頃からBの威圧的かつ支配的で傲慢極まりない態度を快く思わない人物である。AB間の上記売買契約を知ったCは、Bに嫌がらせをする意図で、Aに本件機械を売ってくれるよう求めた。Aはこれを了承し、Cとの間で本件機械の売買契約を締結し、Bが引渡しを受ける前に、Cが自ら、Cの営む小さな町工場に本件機械を運び込んだ。Cは、一連の事情やCの意図を知らないDに対し、本件機械を直ちに転売し、これをDに引き渡した。
[設問]
 Bは、Dに本件機械を引き渡すよう請求することができるか論じなさい。
[留意点等]
 短答式試験でも、簡易な事例として出題されることの多い問題である。短答式試験でこの問題を解答する際は、特に理由など考えずに瞬時に正誤を判断できるようにする必要があるが、論述によってBの請求とその当否を根拠づける場合、該当する条文の適用過程を意識しながら検討してみよう。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!現代の人たちは、“ゆとり教育”のせいかも知れないが、“ゆとり受験”をしているようだ。ここで、鬼才、升田九段の迫力を学んでください。そうすれば、どんな試験でも、怖くない。もちろん、合格できる。そして、実務に入っても、十分、通用する気迫を養える。
 さあ!今日も、“一日一生”と思い、“爆勉”する。待ったなし。行け!絶対合格!!
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