司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間は、間違いや過ちを犯すものである。これは、どんな人でも、同じである。問題は、それを①自分から気づき、②直し、③さらに進むこと―ができるかどうかである。パッパラパーは、①が、できない。だからパッとしない人生を送るのである。社会に出る君は、そうではない。日本人で初めのノーベル学者、湯川秀樹が、君にアドバイスをする。
<湯川秀樹の言葉(1)> 「取り返しのつかない大きな失敗をしたくないなら、早い段階での失敗を恐れてはならない」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!失敗を恐れるな。若い時から、ミスやトラブルから、いろんなものを学べばよい。ビビルナ。
では、民法の問題を、出します。
民法No.57【事例式演習①】問題編
Aは、Bと甲建物を客体とする賃貸借契約を締結した。Bは、Aの承諾を得て、Cに対して甲建物を転貸した。その後、AB間で賃貸借契約が合意解約されることになった。この合意解約が以下のⅰまたはⅱで示す内容をもつ場合、合意解約の効力をCに及ぼすことができるか。ⅰまたはⅱそれぞれの場合ごとに分けて検討しなさい。なお、合意解約については、いずれの場合も、Cの同意が得られていないこととする。
ⅰ「合意解約に伴い、転借人Cは甲建物から退去する」という場合
ⅱ「合意解約に伴い、AがBの地位を承継する。Cに対する敷金は、Aが返還する。合意解約後の賃料は、AがCから収受する」という場合(金額に関しては、従前のまま変更なしとする)
[留意事項]
簡略的な事例だが、関連する条文を検索し、条文を使うことを意識して解くことが大切である。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!さらに、湯川先生が言われる、「取り返しのつかない大きな失敗」をしても、「たいしたことはない」と思えばよい。なぜなら、人間社会など、大宇宙からみると、取るに足らない。君が大宇宙の存在になれば、いいわけだ。そうはいっても、失敗はしない方がいいだろう。ただし、司法試験・予備試験の不合格は、失敗のうちに入らない。それは、大きな人間になるための、ほんの初期のトレーニングに過ぎない。こんなものに、ビビっていては、どうしようもない。不合格にやられたら、今度は、“かまし上げろ”。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!さあ、君は若い。やってやってやりまくれ。そうすれば司法試験なんて、すぐ受かる。今日も、“ドカーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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