刑法

有印公文書偽造罪/カール大帝の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!5回の結婚、4人の第二夫人、生まれた子は約20人。精力家でもあった、カール大帝(768年 – 814年)は、“ヨーロッパの父”といわれ、中世の時代、ヨーロッパのヒーローであった。連帯を重んじたその哲学は、後世のEUにも大きく影響を与えた。こんな、言葉を残している。

<カール大帝の言葉(2)>
「兄弟間の連帯こそが、大切だ」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!家族間でケンカをすると、ブラックな気持ちが死ぬまで続くこともある。心したいものだ。もっとも、相続などで法曹の仕事の対象になるわけだが・・・。
 では、昨日の答えを示します。


【解答】No.29
 文書偽造罪の保護法益は、文書に対する公共的信用である。したがって、原本たる公文書に限る根拠はなく、たとえコピーであっても、原本と同一の意識内容を保有ししており、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するかぎり、本罪の客体となる文書に含まれる。
 本件の改ざんされた住民票のコピーは手書の写しと異なり主観の介入する余地が少なく、原本作成者の意識内容を直接表示し証明するものとして、今日原本と同様の社会的機能と信用性を有するといえる。よって、本件住民票のコピーは、原本性を有し、文書偽造罪の客体となる。
 そして、「偽造」とは、名義人と作成者の人格の同一性を偽ることである。本事案では、文書から一般的に理解されるその意思(意識)主体は市長「Y」であることから、名義人はYである。したがって、改ざんをした作成者Xと名義人Yが異なっており、人格の同一性を偽っているので、本件Xの行為は「偽造」にあたる。
 したがって、Xには有印公文書偽造罪が成立する。
【注】最判昭51・4・30


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!家族が明るければ、仕事も発展する。その根本は、“心あるパワー”を充実させることだ。
 さあ!今日も面白く、“スコーン”“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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