司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 先日、このブログで「家族からのレター」を書いた。その反響が、すごい。「受験をしている子どもの気持ちが、よく分かりました」「娘が心置きなく、勉強できるように、精神的だけでなく、経済的にも協力する覚悟が強まりました」。その他、いろいろなコメントを頂戴した。子を思う親の心持ちが、ひしひしと伝わってくる。受験生である息子・娘たちも、「親孝行は、合格すること」と悟ってほしい。
それでは、刑法の問題を出します。
【設問】刑法No.5
「よしッ!ここは、絶対に、点を取るぞッ!」
短答試験中。「被害者の承諾」の問題に、差し掛かった。
「被害者の承諾」が、犯罪にいかなる影響を及ぼすかを、事例で問う問題だ(cf.19年-16問、23年-8問)。
難しい論点は、ない。
しかし、問題は、事例の多様さにある。総論・各論を問わず、刑法全体から出題される。
「・・・ええっと、これは、構成要件に該当しないはず・・・いや、違法性が阻却されるのか・・・ちょっとまてよ・・・そもそも犯罪の成否に影響を与えないのでは・・・。なんだか、アタマが混乱してきたぞ・・・」
こんなときは、定義から考えると、いい。定義の大切さは、いうまでもない。定義だけで解ける問題は、刑法にも多いのだ。
そこで、
問題:
「被害者の承諾」の定義を、下記の( )を埋めて、答えよ。
解答:
被害者の承諾とは、被害者が自己の( )を( )し、その侵害に承諾又は同意を与えることをいう。
【注】
(1) 「被害者の承諾」については、総論・各論を問わず、刑法全体から出題されます。そのため、つい、視野が狭くなりがちな本試験会場では、思わぬ落とし穴になるおそれがあります。
(2)現場で迷ったとき、どうするか。今から、少しずつ、考えておくとよいでしょう。
(3)現場で迷ったとき、「基本に戻る」ことは、有効です。そこで、今回は、基本である「定義」に戻る姿勢を、「被害者の承諾」を通して、学びましょう。
さあ! 今日も、“スコーン”と“爆勉”しよう! いくぞ! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。少しでも、プラスになられた方は、ぜひ、以下のバナーをクリックしてください。
「クリック、ありがとうございます」。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
【成川先生の合格語録】
「受験は、団体競技でもある」
【家族からのレター】 ※お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。
Q:夫が、司法試験の受験生です。短答式試験が、通りません。予備校の短答模試を受けるのですが、回によって、成績はバラバラ。「短答の過去問集を、何回も回したけれど、同じ問題を何回も間違える」「毎日、短答の文章ばかり読んでいると、頭オカシクなりそう・・・!」と、悲鳴を上げています。なんとか、ならないでしょうか(千葉県・AUさんの妻)。
A:まず、ご主人は、短答の勉強の“やり方”を根本的に改める必要があります。“過去問の本質”を掴まないと、実力アップに繋がらないのです。逆に、コツさえつかめば、短答の勉強が、信じられないほど楽しくなります。憲・民・刑「短答 過去問 対策」年末年始集中ゼミが、2014年12月29日からスタートします。このゼミで、ご主人のために“秘策のノウハウ”をお教えします。受け終わった後、「短答過去問を解くのは、こんなにオモシロかったのか・・・!」と納得してもらえるはず。ぜひ、お勧めください。
【成川先生へのメール】
「成川先生へのメール」を承っております。何でもお気軽に、メールをしてください!