誤っている。
【理由】
(1)裁判の流れの側面
すべての裁判手続は、「法廷準備手続→対審→判決」と続く。法廷準備手続は、公開しなくてもよい。裁判実務的なことが多いからである。法廷準備手続を非公開にしても、人権侵害のおそれはない。
(2)対審の側面
「裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合」でも、対審は公開しないことができる(82条2項本文)。
対審を非公開としても、判決を公開すれば、人権侵害のおそれは防げる。
(3)判決の側面
判決は、絶対公開である。「裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合」という要件を、付してはいけない。
公序良俗の要件を付すことで、判決を非公開とすれば、かえって人権侵害になるおそれがある。
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