司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験中の悩みも夢も、諦めたらいけない。一度、「やる」と思ったら、「途中下車をしない」。103才の女流画家、篠田桃紅(とうこう)さんは、人生を面白く語る。
<篠田桃紅の言葉(2)> 「あきらめられないから悩みが尽きず、諦められないから希望も続く。人生はその繰り返し」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人生には、いろんなことが起こる。悩み、希望もその都度にある。だから、諦めない。マイナスの繰り返しだから。受験も、そう。やられたら、やり返す。
では、昨日の答えを示します。
民法No.58【事例式演習②】解答編
1 Cは、本件パソコンに設定された質権を実行する手続き(354条)を取ることができる可能性がある。
2(1)有効な質権の「設定」のためには、目的物を、債権者に「引き渡すこと」が必要である(344条)。そのため、当該目的物を「自由」に「処分」できる権利としての所有権(206条)をもつ者でなければ、有効な質権を設定することはできない。
したがって、Aの所有する本件パソコンにつき、BはCのために有効な質権を設定することができない。Aは、本件パソコンを仕事で用いており、Bが一時的にこれを借りていたに過ぎない事情からすれば、AがBの質権設定を追認しこれを有効とする(116条類推適用)公算は低い。
(2)もっとも、Cは、本件パソコンの質権を即時取得(192条)する可能性がある。
本件パソコンを目的物とする質権の設定は、「設定」「引き渡す」という文言(344条)から、当事者間の意思を基礎とする契約すなわち「取引行為」である。
Cは、Bから「動産」(86条2項)である本件パソコンを自宅に持参し引き渡されているので、これの「占有権」を取得した(182条、180条)。これは、外部的に明らかな形で「始め」られた「占有」である。
「占有者」Cは、同パソコンを「善意で、平穏に、かつ、公然と占有する」ことが推定される(186条1項)。さらに、Cにとってみれば、Bが本件パソコンの所有権者であると「過失」なく信ずることに無理はない(188条)。
したがって、これらCに推定される事項を、Aが自ら覆さない限り、Cは「動産」たる本件パソコンについて質権を有効に「行使する」ことができる。
よって、192条により「動産質権者」となりうるCは、Bから「債権」としての金銭返還請求権(587条)の期日における「弁済を受けないとき」は、動産質権をもつことを「正当な理由」として、同質権を実行するための手続き(354条)を取ることができる。 以上(797文字)
[留意事項]
他人の所有物に質権を設定した場合の効力については、特に「論点」となるわけではないものの、きちんと示すべきである。冗長にならないよう注意しつつも、192条を導くまでの流れを、条文と共に押さえよう。
「他人の所有物だから、質権を実行できないのが原則である。では例外的に質権を即時取得できないか」とする論述では、少々寂しい答案という印象を与えかねない。他の設問や時間との兼ね合いを考慮しつつも、「条文を使って処理する」ことを常に意識しよう。
【合格の道標】No.27
条文を使いこなす力を身に付けるためには、問題演習を繰り返すことが大切である。短答式試験対策あれば、記述を見て、即座に条文(関連する判例)の適用過程を想起する訓練を積み、論文式試験対策であれば、制限時間を設定した答案を作成する機会を多く設けることである。いずれの試験対策においても、条文を使って問題を処理する手順をしっかり確立し、技術を身に付けることが大切だ。
他方で、「思考し、理解する。知識に頼らない」ことの重要性が、しばしば説かれる
これらが重要であることは、いうまでもない。しかし、試験問題を解くに際しては、「思考」「理解」の実体をきちんと捉える必要がある。言葉の抽象的な理念ばかりに囚われたまま先に進まず、問題解決に必要な条文に関する知識や技術という実践的な力を身に付けることを疎かにしてはいけない。
また、「知識に頼らない」ことの意味は、条文に関する必要な知識やその操作・検索方法といった技術を習得する過程でようやく実感され、活きてくる。この過程を経れば、問題を解くために必要な知識は自身のものとなり、特に意識することなく使うことができるようになるだろう。換言すれば、法律問題の解決方法を扱う試験の前では、条文とその知識を実践的に使う技術を身に付けることを前提としなければ、「理解」「思考」は、「なんとなく、そんな気にさせる」という単なる観念的標語にとどまり、活きたものとならない。
勉強方法に関して、「思考・理解か、知識の暗記か」と、しばしば二者択一的な議論がされるが、どちらも(程度の差はあれ)大切である。実践的な視点を捨象し、頭の中で「思考・理解と暗記のどっちが大切か」などと二項対立的、観念的に議論しても始まらない。まずは学んだ知識を使う機会を意識的に増やして実践と試行錯誤を繰り返し、不足があれば必要な教材等を使って補強する。その過程を通じ、問題解決の技術を磨くことが大切である。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!ものごとを繰り返すためには、健康でいないといけない。できる限り、体にやさしいものを食してもらいたい。一生懸命学べば、君は、まもなく受かる。
さあ!今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
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