司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!この社会において、現場の仕事に手を抜くと、結果がよくならない。受験でいえば、ある論点の定義を考え、覚えたりする作業や条文を引いたりするのを、サボッテはいけない。ゴルゴ13の作者、さいとう・たかをさんも、この点をしっかり、押さえておられる。
<ゴルゴ13(さいとう・たかを)の言葉(2)> |
「現場の仕事を軽視する人は、大きな人物にはなれない」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「論文」において、試験委員が、何度も何度も周囲しておられる、“個別的具体的”にというのが、「現場の仕事」に通じる。現場を軽くみてはいけない。
では、昨日の答えを示します。
民法No.63【事例式演習①】解答編
1 635条前段による契約終了
AB間で締結された請負契約は、Bが、Aのために住宅を新築するという「仕事の完成」を目的とする(632条)。報酬は、「完成」した「仕事の結果」すなわち「仕事の目的物」に対して支払われる(632条、633条参照)。そうすると、「仕事の目的物」とは、「完成」した「仕事の結果」と同義である。
しかし、本件のAは、基礎工事の段階で解除を主張する。基礎工事の段階では、いまだ住宅の「完成」という「結果」に至っておらず、「仕事の目的物」の存在を観念できない。
したがって、Aは、635条前段による契約の終了を主張することができない。
2 合意解約による契約終了
Aが、Bに既に支払ったのは、あくまで内金という請負代金の一部なので、「手付」ではない。したがって、Aは、合意解約(559条・632条・557条)により契約の終了を主張できない。
3 641条に基づく解除
上述のように、本件では、基礎工事の段階なので、住宅の完成には至らず、Bが「仕事を完成しない間」(641条)である。Aは、641条により、Bに「損害賠償」を支払えば、自由に契約を解除し、Bとの契約関係を終了させることができる。
しかし、基礎工事が不完全である責任はBにあり、Aは、Bに損害賠償を支払うことなく解除できる方法を望む。そこで、Aは、Bの債務不履行責任を追及する形で契約の解除を主張したい。以下、AのBに対する債務不履行解除の認否を検討する。
4 541条に基づく解除
(1)Aは、Bに対し、Bが追完の求めに応じないことを根拠に、541条により請負契約の解除を主張(540条1項)する。
では、Bが、Aの追完の求めに応ずることは、541条の「債務」にあたるか。AB間の請負契約を構成する「債務」に、Bの追完義務が含まれるか。
(2)一方の当事者が、契約内容を構成する「債務」を履行しない場合、契約の目的を達成できない。そこで、541条は、他方当事者に契約解除を認め、目的が達せられない契約の拘束力から解放する旨を規定する。
そうすると、541条の「債務」とは、契約目的を達する上で不可欠の債務をいう。
(3)AB間の請負契約の目的は、「仕事を完成すること」であると同時に、その「仕事の目的物」に「瑕疵」がないことである(634条、635条参照)。そうすると、住宅建築という「仕事を完成する」前に、基礎工事が不完全という「瑕疵」が発見された場合、そのまま工事を進めると、基礎が不安定で危険な住宅が出来、「瑕疵」のある「仕事の目的物」となる。そうすると、請負契約の目的を達成できない。そのため、Bが、Aによる基礎工事の追完の求めに応ずることは、請負契約目的達成の上で不可欠な「債務」である。
したがって、Aが追完の「履行」を求めている(「催告」)にもかかわらず、Bがそのまま工事を進めようとする場合、社会通念上「相当の期間」内に、「債務」の「履行がない」といえる。したがって、AはBに対し、請負契約の解除権を得る。
(4)よって、Aは、Bに対し、541条に基づく解除権を行使することができ(540条1項)、契約を終了させることができる。 以上(1237文字)
[留意事項]
問題文の事情に注意しながら、当事者の言い分を実現する上で最も効果的な手段を規定した条文を探求する姿勢が大切だ。特に、解除について規定する635条本文と、641条の適用関係に注意することや、641条では、本件のAの言い分を達成する上で不充分であることに意を払おう。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!君は、合格後、実務についても、決して、現場の仕事を適当にやらないように・・・。仕事についた初期には、「分かりました」という。しかし、慣れてきてポストが上になるにつれて、手を抜く人が増える。君は、最後まで現実をよく知る人間であってほしい。さあ、今日も、ゴルゴ13のようにカッコよく“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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