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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!政治・経済・経営・学問など、いろんな分野で、よい仕事をするためには、難問がつきまとう。そんな時、どうするか、で、その人の力量が決する。敗戦後の宰相、吉田茂も悩んだことが多い。
<吉田茂の言葉(1)> |
「忍耐がどんな難問にも、解決策になる」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!忍耐することは、力を貯えることでもある。諦めないことを学ぶ、いいチャンスである。受験中の君も、プレッシャーに耐えてもらいたい。そのうち、必ず、喜びがやってくる。
では、民法の問題を出します。
民法No.84[事例式演習]問題編
機械製造職人のKは,元公務員で現在は飲食業のMから「君,たい焼き製造機を作ってくれないか」と頼まれた。Kはたい焼き製造機械(以下,「本件機械」という)の製作を請け負い,これを製作してMに引き渡した。Mが本件機械を使用してみたところ,契約では1時間当たり30個程度のたい焼き生産能力があるとされていたのに,不具合があり1時間当たり15個程度のたい焼き生産能力しかないことが判明した。そこでMは,激怒し「君,本件機械がこんな体たらくでは既定量のたい焼きを作れないではないか」と言い,直ちに本件機械の不具合をKに告げて修理を求めた。以下の問に答えなさい。
[問]Kが修理をしようとしないため,Mはやむを得ず Yに本件機械の修理を依頼し,Yは修理を完了した。その後Mは,営業不振により高利貸からの融資を受ける状態になり,結局,多額の債務を残したまんま行方不明となり,Yへの修理代金の支払もしていない。この場合に,Kは本件機械の引渡しの際にMから代金全額の支払を受けているものとして,Yは,Kに対してどのような請求をすることができるか。
[留意事項]旧司法試験民法論文式試験平成17年度第2問の改題(No.81の続編)である。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!難問にも、パッパラパーと逃げる人間は、人生が貪しい。君は、逃げずに、立ち向かってください。必ず、解決できるから。
さあ!今日も、「トラブル イズ ウェルカム」で“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「大きな人間になるには、耐えること!」
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【2017年10月12日(木)16:00発表の法務省情報】
■平成29年司法試験の結果について
http://www.moj.go.jp/content/001236692.pdf
【2017年10月12日(木)16:00 予備試験論文合格発表特別動画】
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