憲法

講座45【新司法試験ブログ】新司法試験合格を目指す、受験生からの質問

【質問】
「56条1項の総議員」については、法定議員数(通説)をとっているのに、「96条1項前段の総議員」は現在議員数説(通説)をとっているのはなぜですか。
【解答】
(1)56条1項は、国会での会議をはじめる段階に関する条文である。
ここでの「総議員」は、定足数に関するものである。
「総議員」を「法定議員数」とみなす理由は、次のとおりである。
  1. 定足数を一定にして、紛争を未然に防ぐ。
  2. 少数の議員で、ことを決めさせない。
  3. 定足数を1/3以上という低い数に定めているものを、さらに緩める解釈をするのは、望ましくない。
  4. 両議院に、先例がある。
(2)一方、96条1項は、憲法改正の発議(発案・提出→審議→裁決・可決・賛成)をする段階に関する条文である。ここでの「総議員」は、表決数に関するものである。
「総議員」を「現在議員数」とみなす理由は、次のとおりである。
  1. 欠員(死亡・辞職・除名などによる)数を表決数に含めるのは、不自然である。
  2. 欠員の意見を「反対」とみなされるのは、不合理である。
(注)「法定議員数」-欠員=「現在議員数」


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