憲法

【講座452】 設問 – 「ウルトラ・C」は、ない!

新司法試験の君が、「ステップ・バイ・ステップ」で勉強しておれば、必ず合格する。ロースクールの1年生からスタートしていれば、「一発合格」は間違いないのである。
しかし、その一歩一歩がなかなかできない。基本から本試験までを、システィマティックに教えてくれる先生がいたら、「金の財産」と思って、指導を受けること。その先生は、必ず、君の弱点を指摘する。新司法試験の君は、絶対に嫌がらずに、指導の本質を見つめること。「良薬、口に苦し」である。
では、「ステップ・バイ・ステップ」の出題をしよう。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験(予備試験)の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ、今日も、新司法試験(予備試験)の合格を目指して、いくぞ───!
【設問】
次に示す2つの問題に関して、同じ点と、異なる点を、ズバリ述べよ。
(1)プレ27・オ
条約の締結に必要な国会の承認については、先に衆議院に提出しなければならない。先に提出を受けた衆議院がこれを承認したのに、参議院が承認しなかった場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が提出を受けた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決をもって国会の承認があったものとされる。
(2)平成19年20問・ウ
条約締結の国会承認については、衆議院の優越が認められており、両議院が異なる議決をした場合で、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となるが、衆議院は、両院協議会の開催を拒むことができる。
【解答】
明日の「新司法試験ブログ」で示します。諸君、よく考えておいてください。
【注】
1.この問題が、すぐ理解できる人は、「ステップ・バイ・ステップ」型であり、基礎力が十二分についている。もちろん、正誤について、間違うハズがない。
2.新司法試験の君は、具体的な事柄から、抽象的な点を見つけること。これが、論理的な勉強方法である。
3.「ステップ・バイ・ステップ」型の人が、若い世代に増えることを、わしは切望する。単なる「自動販売機」型では、先が思いやられる。
新司法試験の合格を目指す君よ! 心せよ。
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