憲法

講座123【新司法試験ブログ】講座122の解答

正しい。
(1)「日本国憲法は議院内閣制を採っていると理解できるから、この制度の本質からして、内閣による自由な解散数が認められているという説」は、均衡本質説のことである。
(2)これに対して、責任本質説は、議院内閣制の本質を専ら内閣の存立が議会の信任に依存しており、議会に責任を負うものとすることをいう。内閣が議会の(自由な)解散権をもつことを、要件としていない。
(3)したがって、均衡本質説に対して、責任本質説がある。議院内閣制の概念会が、一義的でないという批判がなされる。
【注】
(1)均衡本質説と責任本質説の概念を、ハッキリ把握しておくこと。


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