憲法

【講座571】 設問 – 平成23年(憲法)、わしなら、こう解く!(問題編)

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「成川式」平成23年(2011年)新司法試験 本試験問題 短答式


新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! この夏場に実力をアップさせておくこと。「アマの受験生」は、まだ受験態勢に入っていないという(信じられないが・・・)。このブログを読んでいる君は、「プロの受験生」である。来年に向って、コツコツ毎日の勉強量を消化すればいいだけ。では、ことしの本番の問題を出す。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
【設問】
平成23年(2011年)憲法11問・ア肢は、正しいか誤っているか。
ア.国又は公共団体の行為が、いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は、大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ、日本国憲法第17条の意義は、権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し、国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
【解答】
わしなら、こう解くの解答を明日、示します。
【注】
(1)基本的な論点を、押えておけば、怖くはない。
(2)夏場で、キチッとした、基礎力をつけておくと、来年の本番は、楽勝である。
(3)もう、新司法試験の本番まで300日しかないから、しっかり、地固めをする。
さあ、今日も行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「君の解き方を、信じよ」
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