憲法

憲法定義テストNo.2[解答編]/ブルース・リーの言葉(2)


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「医学部受験ブログ開設にあたり」

このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!

スクール東京

最高名誉顧問

成川豊彦

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

「人生は、総論では、楽しいことを選ぶ」。「各論では、苦しいことを選ぶ」。

この点について、武道家・映画スター、ブルース・リーは、一喝している。

<ブルース・リーの言葉(2)>
「簡単な人生を願うな。困難な人生を耐え抜く強さを願え」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

目の前の苦節を楽しむ。そして、強かに乗り越えるノウハウを見つける。そして、行動する。そうすると、少し遅れて栄光が見える。

では、昨日の答えを、示します。


憲法定義テストNo.2[解答編]

①制度的保障
(1)ある人権を保障するために、立法によっても核心部分は、侵害できない制度を、憲法で守ることをいう。
(2)ある人権を保障するために、歴史的・伝統的に踏襲された制度を憲法で守ることをいう。
②人格的利益説
幸福追求権は、人間が人格的生存に不可欠な行為に限って、行うことができる、とする説をいう。
③法の下の平等
同じ状況にある者を、合理的根拠なく区別してはならない原則をいう。
④実質的平等
社会的・経済的弱者を保護することによって、他人と同等の自由を保障することをいう。
⑤相対的平等
個人的特性等に関して、法上の取扱いの差異と各人の事実上の差異との関係が、社会通念上、合理的であるこという。
⑥内心説
人の内面における精神活動全般を広く包摂し、世界観などに限らず、是非弁別の判断、事物に関する知識などを含むとする説をいう。
⑦信条説
世界観、人生観など個人の人格形成の核心をなすものとして、狭くとらえる説をいう。
⑧政教分離原則
個人の信教の自由を保障するため、国からの特権を受ける宗教を禁止し、国の宗教的中立性を保持する原理をいう。
⑨付随的規制
ある目的を達成するために、弊害をもたらす行為を規制した際、たまたま「付随的(間接的)」に表現活動(政治的活動・主として表現内容)をも結果的に規制することをいう。
⑩検閲(判例)
行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

困難なことを克服した時、“ワー”と楽しさが、込み上げてくる。

「やった!」
「お疲れさん!」

と、自分を褒めてあげよう。

さあ!今日も、受験・仕事に向かって行こう。負けない。ただし、体に気をつけてほしい。“スコーン”とやりましょう!行こう!絶対合格!!

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「迫力では、ブルース・リーに負けない!」

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